警察の事情聴取で資産や貯金を聞かれる理由とは?
不法投棄して警察で事情聴取ありました0.6グラム
分の水筒3つ測り、写真撮影
生い立ち、家族構成、資産、仕事、貯金
など聞かれました。
質問なのですが、資産、貯金聞くのはなぜでしょうか?
貯金額で罰金きまるのですか?
初犯で、警察にお世話になったこといままで
ありません。
貯金額全額を罰金にするとゆうことですか?
払えない場合
逮捕するとゆうことでしょうか?
ちなみに法テラスで弁護士の先生に30分相談
した時数万円から数十万くらいでは?と
言われました
警察で2回目の事情聴取で資産、貯金の事
聞かれたので
もしかして貯金額から罰金決めるのか?と
考えているのですが…
質問よろしくお願いいたします。
元警察官の弁護士です。
それらの事項は身上事項として、一般的に聞いているものです。今回の事件に限らず警察では通常聞いています。
財産犯などでは情状として考慮される部分がありますが、不法投棄の事案ですと、これにより罰金額が大きく変わるというものではないです。
あくまで、量や捨てた経緯などで大筋決まります。
回答頂きありがとうございます。
身上事項なんですね
わかりました
量や捨てた経緯できまるのですね
警察の事情聴取は終わり自宅事件中です
警察官からは、次検察庁から電話連絡あります
と伝えられたので
連絡次第、検察庁に行き検察官の方に事情聴取
受けるつもりです
今回私がした事すごく反省してます
二度と不法投棄いたしません。
ご回答頂きありがとうございました。
罰金額は、行為態様、動機、被害程度、被害者の処罰意思、被害回復、反省等を総合考慮して判断されます。
大規模な産業廃棄物の事案であればともかく、相談者さんは一般廃棄物の不法投棄と見受けられますので、貯金の多寡と罰金額に直接的な関連性は少ないでしょう。
他方、検察官が略式決定(罰金)処分を判断する場合、その罰金を実際に支払えるか否かを事前に確認することが多く、その観点で貯金の額は参考にされているかもしれません。
仮に罰金刑が申し渡され、相談者さんが納期限までに支払えない場合、労役場留置(刑務所で労務作業を行って、1日幾らで換算し、罰金額に満つるまで従事する)の処分が行われる可能性が生じます。
上記、ご参考ください。
犯罪捜査規範で聞くことになっているので聞いていると思われます。
(10) 学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係
刑事処分にあたり、だいたいこういう事項を考慮するという事項を網羅したものであって、特定の罪名とは関係ないことも多いと思います。
犯罪捜査規範
(供述調書の記載事項)
第178条 被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。
(1) 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
(2) 旧氏名、変名、偽名、通称及びあだ名
(3) 位記、勲章、褒賞、記章、恩給又は年金の有無(もしあるときは、その種類及び等級)
(4) 前科の有無(もしあるときは、その罪名、刑名、刑期、罰金又は科料の金額、刑の執行猶予の言渡し及び保護観察に付されたことの有無、犯罪事実の概要並びに裁判をした裁判所の名称及びその年月日)
(5) 刑の執行停止、仮釈放、仮出所、恩赦による刑の減免又は刑の消滅の有無
(6) 起訴猶予又は微罪処分の有無(もしあるときは、犯罪事実の概要、処分をした庁名及び処分年月日)
(7) 保護処分を受けたことの有無(もしあるときは、その処分の内容、処分をした庁名及び処分年月日)
(8) 現に他の警察署その他の捜査機関において捜査中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要及び当該捜査機関の名称)
(9) 現に裁判所に係属中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要、起訴の年月日及び当該裁判所の名称)
(10) 学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係
(11) 被害者との親族又は同居関係の有無(もし親族関係のあるときは、その続柄)
(12) 犯罪の年月日時、場所、方法、動機又は原因並びに犯行の状況、被害の状況及び犯罪後の行動
(13) 盗品等に関する罪の被疑者については、本犯と親族又は同居の関係の有無(もし親族関係があるときは、その続柄)
(14) 犯行後、国外にいた場合には、その始期及び終期
回答頂きありがとうございました
犯罪捜査規範で聞く事になっているのですね
警察署で資産、給料、給料の使い道、病気か、
などなどかなり細かい質問だったので
気になっていたのです。
警察署では黙秘権あること伝えられましたが、
警察官の質問にすべて答えました
猛省しております。今後二度と不法投棄は
いたしません。
検察庁での事情聴取も必ず行きます
この度は回答頂きありがとうございました