迷惑防止条例違反の初犯で実名報道される可能性は?
迷惑防止条例違反(痴漢)の初犯で、在宅事件となっている場合ですが、実名報道の可能性はどのくらいでしょうか?
一般の会社員という想定です。
一番気になっていることは、警察の記者クラブ等で、報道機関へ情報提供がどの程度行われるかというところです。在宅事件から略式起訴の場合は、実名報道が少ないということを調べると出てきますが、提供された被疑者の情報から記者が会社へ取材する可能性を考えています
元警察官の弁護士です。
警察では、広報は逮捕された事件のみ行なっているものと理解しております。
芸能人や議員などの著名人、公務員は、在宅事件でも例外的に広報する場合がありますが、一般人については、ほぼほぼ広報していません。
ご心配かと思いますので、ご依頼している弁護士から警察に対して広報自粛の申し入れをしてもらうという手段があるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
藤本様
ご回答ありがとうございます。逮捕時がやはり一番情報提供が行われるんですね。ご助言もありがとうございます。
これは、検察で略式起訴などになったときも同様なのでしょうか? 検察から記者の方々へ情報提供が行われる場合もあるのかと思いました。
せっかく必ず罰金刑になる略式起訴にして社会的更生の機会を与えても、不用意に広報しては、職を失うリスクすらあり無意味になりますよね。
ですから、検察においても広報されるリスクは非常に低いものと考えられます。
それよりももっと社会的反響の大きい事件に絞っていますし、また、そうでないと件数が膨大になってしまうかと思われます。
藤本様、
ご回答ありがとうございます。非常に参考になります。
とにかく、実名報道のことよりも、まずは、被害者様への謝罪を尽くすというのに注力すべきですね。
すいません。最後に1点お聞きしたいのですが、被害者さまが報道機関に情報リークするということはあり得ますよね? そうなると、実名報道も現実的になるのでしょうか?
個人からの情報提供については、端緒にはなり得るかもしれませんが、裏どりはすると思います。
そして、内容が一般的なものであれば、わざわざ他の類似の事件と異なった対応を報道機関がするのだろうか?という風に思います。
被害者の方との示談の際に口外禁止条項を入れることもできますので、いずれにせよ、すでに依頼済みの弁護士にご相談した方が良いです。
藤本様、
ご回答ありがとうございます。裏取りの際に、会社への聞き込みなどで発覚するなどがあるのかと思ってしまいました。どのくらい、報道機関の方々が積極的に動くのかが非常に不安ではあります。
はい、ご助言ありがとうございます。相談していきたいと思います。