養育費審判で提出する源泉徴収票について
既に弁護士に依頼されているとのことですので、 できればその弁護士と話し合うのが一番です。 一般論としては、 ・通常、新しい源泉が出れば、相手方や、裁判所から出せと言われる →出さない場合、相手としても都合が悪いから出さないのでは?...
既に弁護士に依頼されているとのことですので、 できればその弁護士と話し合うのが一番です。 一般論としては、 ・通常、新しい源泉が出れば、相手方や、裁判所から出せと言われる →出さない場合、相手としても都合が悪いから出さないのでは?...
本件の場合において、民事訴訟で損害賠償を請求した場合、損害の立証が困難であると考えられること、請求が認められても、低額に留まる可能性が高いことから、被害届を出して慰謝料又は損害賠償を受け取る方がよいと考えます。 ただ、いずれの方法にし...
戦術的には当分の間、離婚拒否がいいでしょう。 慰謝料請求に力を注ぐといいでしょう。 面談禁止の仮処分は可能でしょう。 依頼弁護士と検討されるといいでしょう。
調停から審判に移行しても追加着手金は発生しないと思われます(なお調停での委任は、審判に移行しても当然に続きます)。 心配であれば担当弁護士や法テラスに確認してください。
不貞相手に慰謝料請求訴訟中ですがこれは不貞相手に出会ったから夫婦破綻の方向に向かって行ったのではないですか? ⇒あなたとしては、この観点からの主張立証を組み立てる必要があります。平成27年からの関係が現在も継続しているという事実は、あ...
奥様名義の預貯金口座ということでよろしいでしょうか。 残高についてはまずは調停で申し出てみてください。 ただ、奥様名義の預貯金口座である場合に、奥様が預貯金を引き出すのを止めるのは、困難でしょう。
調査不十分を理由に反訴をしてもいいでしょう。 最初の慰謝料請求は、弁護士が降りたのですから、今回は不当な 訴訟提起として慰謝料請求をすることも可能でしょう。 弁護士に相談するといいでしょう。
家事事件の審判に関する即時抗告についてのご質問という理解を前提にします。 以下のとおり、家事事件手続法で、「即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から」とされています。審判書が昨日送...
現に元妻が働いていない、収入が無いのであれば、子どもとしては収入のある親に養育費を出してもらう他ないのです。稼げる能力、稼げるはずの収入額は絵に描いた餅であり食べられませんので、稼げる能力を基準とする考えは現実的ではないでしょう。
仮に夫婦仲が冷めていたとしても、同居して共同して日常生活を送っていたのであれば、通常は夫婦関係が破綻していたとは認定されません。
調停委員が味方するから大丈夫ですよ。 終わります。
妊娠することについて、相手は、予見可能性があるでしょうね。 したがって、結果に対して、責任がありますね。 中絶と言う方針と引き換えにお金は出すと言っていることから、 全額負担する意思表示ですね。 相手には、中絶協力義務があり、立ち合い...
養育費の不払い問題などへの対策として、民事執行法という法律が最近改正され、「第三者からの情報取得手続」という制度が利用できるようになりました。 養育費や婚姻費用などの支払請求権を有する債権者は、裁判所に対する申立てにより、①市町村又...
即時抗告しようと考えていますが、とりあえず今月分から確定までの間、13万円を支払った方が良いのか?もともとの9万円を支払う方が良いのか教えて下さい。 →仮に即時抗告審でも1審の判断が覆らず9万円しか払っていない場合、差額の4万円は月々...
妻が示談相手にストーカー行為をし警察沙汰になったのですが、それを理由に妻と離婚する事は可能でしょうか?? →離婚をするには、協議または調停で奥様から離婚の合意を得るか、合意が得られない場合離婚裁判にて婚姻関係が破綻していると認定しても...
面談を急いだほうがいいでしょう。 相手の事情も分からず、詳細不明なので、回答としては、不正確になりますが、 訴えは、なさそうな気がしますし、要求を受け入れることもなさそうな気がし ます。
1 まずは認知を求める調停の申し立てをすべきかと存じます。あくまで調停なのでその中で相手が認めてくれれば訴訟をして強制的に認知させなくても済みます。 2 さかのぼって出生時から支払いを認めた事例は幼児であったことと、認知審判直後に請求...
であれば、 奥様の源泉と一緒に、相手の主張額、計算式も一緒に聞くと良いと思います。 その上で、面談でその主張の当否も相談してみましょう。
相手方が家庭裁判所の決定に不服で即時抗告したという理解で正しければ、その後はおっしゃる通り高等裁判所で審理等が行われることになります。
「既に調停で決まった金額の養育費を支払うと言っている」とのことですが、今回は、養育費の増額の調停を起こされたということなんでしょうか? 状況がよく分かりませんので、弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
・離婚事件では調停前置主義が採用されていますのでいきなり裁判ができません。まずは調停を申し立ててきます。 ・調停は裁判所で行う話し合いですからあなたが嫌だと言えば離婚にはなりません。 ・離婚訴訟(裁判)では夫氏が離婚原因を立証する必要...
法律違反にはなりません。 しかし、女性が任意に出て行かないと、面倒なことになります。 女性の転居先の配慮など、円満に退去してくれるように働きか けることになります。
監護者指定の仮処分を起こすことをおすすめします。 小さい子供については、一般論ですが、よっぽどの事情が無い限り、母性優先の原則が通用し、経済力が心もとなかったとしてもこちらに監護権が与えられて、この引き渡しを求められるようになる可能性...
難しい判断となります。 裁判所に提出した書面、資料、相手方から提出された資料等をお持ちになって、弁護士にご相談されることをお勧めします。
ポリシーの問題ですが、私は受任はお断りするでしょう。したがってその男性にアドバイスできることはありません。
質問1、私が裁判官に同意してしまったので、次回の調停で成立となってしまいますか?審判に移行されますか? (相手方は書面の提出のみで、一度も出頭していないです) ネットで尋ねても次回の進行についてはっきりしたことはいえませんので、 急...
判明している口座に差し押さえをかけて、それが外れだったとしても、相手に対するプレッシャーになり払われることもあります。 費用面との絡みで申立するか否かよくご検討いただければと存じます。
>私自身、再婚を考えており養育費の減額をしたいのですが確実に減額に持っていくためには、必要な相手の情報やこちらの条件として何が挙げられますか? 再婚予定ということだけでは養育費の減額は認められないと思います。 再婚して扶養家族が増え...
「違反した場合」とのことですが、誓約されている事項は複数にわたっているはずですから、「違反したごとに」と解釈することはできます。法律的にはともかく、請求し、任意の支払に応じてくれる分には、問題ないと思います。
16歳の子どもの意見であれば相当に重視されます。 また、15歳以上であればお子さんの意思だけで養子縁組ができるので、あなたの再婚相手とお子さんが養子縁組すれば、それで元夫の親権は失われます。その方が早いといえば早いです。