未成年淫行の可能性についての法的アドバイスをお願いします。

今年に入って私の友達(17歳)が年上の男性(21歳)の方とお付き合いをしていて性行為をしたというのを聞きました。男性の方は付き合ったのはヤリモク(性行為目的)と言っていたという事を聞き男性は未成年淫行で捕まるのかなと思いました。どうなのでしょうか。

青少年との性的行為があれば、成人の方が行為地の青少年条例違反(淫行)で検挙される可能性があります。

判例ではこう説明されています
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)

警察に通報してもいいんですか?
その場合私も事情聴取されることはあるのでしょうか

青少年側は必ず取調を受けます

ありがとうございます。