夫婦同居調停・審判について

夫婦同居調停・審判の性質について教えてください。
妻からの1度のDVが原因で、夫が子1を連れ家出をし、1年半経ちます。
妻と同居する子2についての監護権審判が終わり、妻と子2は同居継続中です。
妻は離婚はなるべく、先伸ばしにしたいと考えています。

夫婦同居調停・審判でもし、夫への同居勧告・命令が出ても、恐らく従わない事が予想されます。
望みをかけて夫婦同居調停・審判をするとして。
①調停・審判をした→夫への同居勧告・命令が出た→夫は従わなかった

①の事実は、後の離婚裁判で、
離婚したい夫側に有利に働いてしまいますか?
離婚したくない妻側に有利に働きますか?

要は、①の事実が後の離婚裁判で妻側に有利に働くなら、夫婦同居調停・審判に取り組んでおこうか、と思っていますということです。

②調停・審判をした→夫への同居勧告・命令は出なかった
②の事実があると、後の離婚裁判で、
離婚したくない妻側は当然不利になりますか?

そもそも夫婦同居調停・裁判は、こういったケースでは使えないのでしょうか?
子1と子2は、未成熟子になります。

訂正。
最後から2行目、
そもそも夫婦同居調停・審判は、

①②とも、妻側が復縁を望んでいるが、夫側が復縁を拒んでいると認められる事情となります。
婚姻関係は双方が維持を望んでいないと継続できないので、離婚したくない当事者側にとって不利となる可能性の方が高いと考えられます。
なお、あくまで同居調停は復縁を求めてなされるものであり、専ら、裁判に有利・不利になるかで申し立てることは制度趣旨に合致しないので、ご留意ください。