勝手に出て行った夫への対応
勝手に出て行った=悪意の遺棄と即断できるものではありません。 荷物に関しては、悩ましいところです。 拒んだ場合、後々処理に困ります。勝手に処分できず、保管し続けなくてはならない負担が生じます。 別居状態を肯定するわけではなく、夫婦関...
勝手に出て行った=悪意の遺棄と即断できるものではありません。 荷物に関しては、悩ましいところです。 拒んだ場合、後々処理に困ります。勝手に処分できず、保管し続けなくてはならない負担が生じます。 別居状態を肯定するわけではなく、夫婦関...
・「離婚はしない」という場合、離婚調停は不成立になりますか? 同意しない限り成立とはなりません。 ただ、別居期間が長期化すれば、相手方としては、裁判上の離婚事由が認められると踏んで離婚訴訟を検討することになるでしょう。 そういった...
飛行機代の不払いが悪意の遺棄と認定されれば、慰謝料の対象となり得ます。 しかし、飛行機代の不払いだけで悪意の遺棄と認定されることは考え難いです。例えば、奥様が生活費に困っていたにもかかわらず、飛行機代、その他必要な生活費も支払わなかっ...
まだ離婚されていないのでしたら、養育費分を含めた「婚姻費用」を請求することが可能です。 話し合いによる解決が難しい場合は、以下の流れで裁判手続を利用することをご検討ください。 1、調停・審判の利用:支払いが途絶えた場合、家庭裁判所で...
夫のモラハラが不和の主たる原因でしょう。 あなたのほうは、夫に対する防御として対抗したものと考えていいと思います。 夫を有責配偶者としてとらえて問題ありませんね。 調停で順番をあやまらずに、しっかり主張するといいでしょう。 これで終わ...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
優勢かどうかというのは判断できませんが、 争うことは十分可能です。
法的には、請求可能だと考えられます。 事実無根の内容を吹聴していることの証拠をどう揃えるかがポイントでしょう。 ただ、①見通しとして、高額にはならず、相手方が無視をした場合、費用倒れ覚悟で訴訟をするかどうかという形になってしまう点、②...
基本的には調停を申し立てた時からの分しか支払い義務が認められないのが原則です。口約束については相手が調停の場で支払うことを改めて約束してくれれば良いですが、期待できないケースが多いでしょう。
多くのことが積み重なっているので、時系列整理をしないといけませんね。 慰謝料は請求できますが、時効が3年と短いので、ある程度整理したら、弁 護士から慰謝料請求書を出してもらいましょう。
今後の対処としては、 婚姻費用分担調停、離婚調停申立てになろうかと思います。 婚費に関しては、算定表というものがありますので、そちらを参考になさってください。住宅ローン付き不動産に関しては、残債処理含め財産分与の中で考慮されていくこと...
離婚前に、共有財産を調べることは、あなたの正当な権利ですね。 プライバシーの権利よりも優越する権利なので、違法ではありません。
全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一...
悪意の遺棄を理解する場合には、「悪意」と「遺棄」に分けて考える必要があります。「悪意」というのは「社会倫理的に非難に値すること(社会的相当性を逸脱したと言ってもいいと思います。)」を意味します。「遺棄」というのは、同居義務、相互扶助義...
正当な理由のある別居ですから、子供を連れていくのは問題ありませんね。 保育園に転園させることも、子にとって必要な行動ですから、法的に問題 ありません。 無事に入園手続きができるか、調査しておくといいでしょう。 相手が、争ってきた場合、...
証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
判例実務では、離婚成立のためには形式的に離婚する意思が必要だとされており、この離婚意思は離婚届作成時(署名捺印時)と離婚届提出時の両方の時点で必要だとされています。そうすると、仮に離婚協議書が作成されたとしても、離婚届が作成されていな...
相手の配偶者も、第三者、関係者に該当しますので、相手の配偶者に合意書の内容を報告した場合、合意書違反として違約金50万円を支払う義務を負うものと考えます。
どのタイミングでないといけないということはないため、揉める可能性も考えると調停中に話をしても良いかと思われます。いずれにしても早めに話をしておいた方が良いでしょう。 また、養育費や婚姻費用については、公正証書で0としたとしても後から...
受理はされるでしょうが、呼び出し状は、宛所に尋ね当たらずで戻って来るでしょう。 そのため、家裁書記官と今後の送達について、意見交換することになるでしょう。 それ以上、送達先を、さがすことができないなら、不成立にして、訴訟手続きをする ...
お伺いした限りのご事情ですと、悪意の遺棄を理由とした慰謝料あるいは離婚慰謝料として請求の余地があると考えます。ただ、あくまでも一般論ではございますが、「一切家事をしなかったこと」に対する慰謝料請求については立証的にも難しいかと思われま...
家屋建物あるいはマンションの所有権が誰にあるのかが分かりませんが、仮に相手が所有権に基づいて明け渡し請求をするとしたところで、「所有権のない配偶者は、他方配偶者の所有する建物について、夫婦間の同居扶助協力義務(民法752条)に基づく占...
大変でいらっしゃると思います。 ただ、旦那様のお仕事上の勤務態度や姿勢・素行が悪く転職を繰り返しておられること=夫婦関係での有責性とはならないと考えます。有責配偶者というのは典型的には浮気の上で家を出た方などを指しますので。 家庭生活...
50万円については、少し面倒ですが、現在の車の価値に対する寄与分割合について 返還請求できるので、全額と言うことにはならないでしょう。 生活費を渡せるのに渡さない、あるいは僅少であれば経済的DVになるでしょう。 怒鳴ったり威圧的になっ...
悪意の遺棄は、同居義務、協力義務、扶助義務の3つの観点があります。 質問のご趣旨からすると、扶助義務についてのみのお話だと思われますので、 以下それを前提に回答します。 ①婚姻費用を一円でも毎月はらっていれば悪意の遺棄は認められませ...
ご質問ありがとうございます。 一般的に、単身赴任により一緒に住んでいないということで、別居と扱うことはありません。 夫婦関係の破綻(離婚原因)の判断は、鍵を渡されていないことに加え、 単身赴任の場所とご自宅の場所の距離や交通の便、旦...
公正証書に関しては作成を拒否されると思います。 身分行為である離婚に関して上記のような条件を付けることはできません。 誓約書を根拠に離婚を強制させることはできません。
離婚時の有責性や慰謝料ですね。 終わります。
附票の住所、住民票等を確認し、それでもなお住所が不明な場合であれば、離婚理由となり得る可能性はあります。 ただ、調停前置主義の関係で、調停手続きを省略することは原則としてできません。また、調停では公示送達の手続きは利用できないため、...
無断で別居するするなど、正当理由なく夫婦同居義務を放棄したと評価されれば、「悪意の遺棄」に該当し得ます。もっとも、例えば、相手の暴力やモラハラから逃れる目的があった場合など、正当理由がある場合には悪意の遺棄に該当しないと考えられていま...