弁護士の途中解任について

双方で解決することになり、弁護士さんに解任をお願いすることになり、解任通知が届きました。裁判は、審判前の保全処分申し立てになり、これから裁判になるところだったんですが、この場合、内容証明や陳述書の途中でありましたが、ここまでの支払いはいくらになるのでしょうか?先生からその話はなかったので…。着手金などは発生しますか?もともと法テラスでお願いする予定でした。

内容証明や陳述書の途中でありましたが、ここまでの支払いはいくらになるのでしょうか?先生からその話はなかったので…。着手金などは発生しますか?
→当該弁護士との契約内容によりますので、何とも言えません。
まず委任契約書を確認して、それでもよくわからないようであれば当該弁護士に直接お尋ねください。

委任契約書は記入しましたが、その本人控えはもらっていません。。なので確認ができません。

>この場合、内容証明や陳述書の途中でありましたが、ここまでの支払いはいくらになるのでしょうか?

すでに弁護士が何らかの行為(内容証明の送付、陳述書の作成)に着手しているのであれば、着手金が全く発生しないということにはならないと思います。

弁護士から委任契約書を送ってもらって、途中終了の場合の着手金の規定をご確認ください。