悪意の遺棄を主張してきているのに離婚をしない相手方
離婚をしたくて争っています。
先日相手方から文章が届きました。
私は離婚したい
相手は離婚には応じない形です。
(別居しています。)
文章には、私が悪意の遺棄に該当し、有責配偶者である。と記載されていました。
離婚をこちらから申し出たので
阻止をしようとする文章でしたが
相手は私を有責配偶者にし、悪意の遺棄に該当すると申し立てているにも関わらず
離婚したくないと言う事について
理解が出来なくて困っています。
離婚はしない、だが、この人(私)は悪意の遺棄をしていて有責配偶者である!と言いたいのでしょうか?
悪意の遺棄に該当する有責配偶者であるから離婚したい!なら分かるのですが、悪意の遺棄に該当する有責配偶者であるが、離婚はしない。というケースはあるのでしょうか?
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないという裁判実務のことを言おうとしているのではないかと思われます。
悪意の遺棄をしたと言うことになれば、有責配偶者に当たり兼ねないため、悪意の遺棄への該当性を否定して行くことになるかと思われます。
なお、あなた側が主張して行く離婚事由としては「婚姻を継続しがたい重大な事由」かと思われます。