離婚理由の【悪意の遺棄】に該当するか
夫婦で自営業を営んでいます。(パートナー事業主、私が従業員という2人体制です。)
金銭的管理は全てパートナーが行っており私が自由になるお金はありません。 事業内容において接客や経営計画、宣伝・広告活動を担っており私自身も事業に貢献している自負はあります。
しかしながら、今一つ売り上げが上がらないため無給で行っており空いた時間にアルバイトで私の自身のお金を作っている状況です。
しかし、どうしても必要な物がありお金が足りないときには一緒に買い物に行ったときに これもお願いといって
一緒に購入してもらうのですが、その時パートナーより「私といる時はここぞとばかり 高い物買うな。」との
一言があります。※購入自体は行います。
この一言が非常に不快であり、納得できません。何故ならパートナー一人で生み出したお金でないからです。
そこで質問なのですが、パートナーこういった事業のお金は自分だけの物という内容と取れる発言は悪意の遺棄、若しくはそれ以外の離婚理由に該当する類のものでしょうか?
おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。
夫婦には、それぞれに、一緒に暮らす義務(同居義務)、お互いに協力する義務(協力義務)、一方が経済的に困っている場合には助ける義務(扶助義務)があります。
そして、「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、これらの3つの義務を怠ることをいいます。
「悪意の遺棄」にあたるかどうかはケースバイケースですが、「お金は自分だけの物という内容と取れる発言」があっただけでは、「悪意の遺棄」があったというのはなかなか難しいです。
とはいえ、発言そのものが「悪意の遺棄」にあたらない場合であっても、その他の事実関係(相談内容からは明確ではありませんが、実際に生活費を渡してくれないなどがある場合)から「悪意の遺棄」が認められる場合もあるでしょうし、他の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる場合もあります。
ご相談者さんが、現時点で、離婚を固く決意されているのか、そこまでには至っておらずパートナーに改善を求めたいのかによって対応は変わるかと思いますが、その点も含めて、お近くの弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか。
ちなみに、夫婦の一方が事業で稼いだお金は、他方が事業そのものに貢献していようがしていまいが、原則として夫婦共有の財産ですよ。事業の成功は、他方の協力があってのことですから。
小野寺弁護士回答ありがとうございます。もう少し他のエピソードが要るようですね