開示請求を求められ、不同意にしたい場合の理由について
あなたの方針でいいですね。 チェックの必要はないでしょう。 名誉棄損ではないので、裁判に負けることはないでしょう。
あなたの方針でいいですね。 チェックの必要はないでしょう。 名誉棄損ではないので、裁判に負けることはないでしょう。
着手金とか報酬金は,個々の弁護士(ないし事務所)ごとに決められているので,相場は決まっていません。個々の訴訟や仮処分自体は,40万円は高すぎるとは思えませんが,他に探せば,これより安いところはあるとは思います。
あなたから、お願いすることはありません。 罰金は30くらいでしょうが、起訴猶予もないわけではないでしょう。 前科はつきます。 終わります。
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し,一般人を畏怖する程度の害悪の告知をすることを要します。 ご質問内容を見る限りですが,侮辱的なコメントに対し,「コメントを消さないと裁判で訴える」というコメ...
顔写真自体は発信者情報開示請求の証拠とならないので、それを撮って何かを要求すれば、暗に顔写真を使って何かをするつもりだと捉えられる可能性があります。そうすると、強迫といわれてしまう可能性があるでしょう。 ただ、それが脅迫罪に値するとま...
クーリングオフができるかどうかはいろいろと検討しなければならない点があるので、相手が言っているからといってクーリングオフができないとは限りません。 クーリングオフができなければ支払い義務がのこりますが、クーリングオフができれば支払い...
謝罪するのであれば,訴えられる前に動いた方が良いと思います。 謝罪や示談交渉について弁護士を通じて行うことも可能です。
その人が警察に通報するのかはわかりません。 噂であっても、 インスタでわいせつな動画を販売してて ということが警察に覚知されれば、わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布目的所持罪で捜査を受けることになるでしょう。 犯罪捜査規範 (端緒の...
>「女性に豚というのは怖い人ですね」と送ったのですが、この発言は脅迫や名誉毀損にあたりますか? 上記のような発言だけでは、脅迫や名誉毀損には該当しないと考えます。
そもそも少年裁判という言葉はありません。 また、おそらく相手は被害届の提出などをして刑事裁判としたいと思われますが、賞金を払うといいながら払わずに詐欺師と言われているひとのために警察が動くとは考えがたいでしょう。 おそらく訴えられま...
投稿内容は精査する必要がありますが、名誉毀損またはプライバシー権侵害で発信者情報開示請求という手続を踏めば特定することができる可能性があります。 しかし、そもそも相手はあなたがご存じの、喧嘩したことのある相手でしかも喧嘩のときに親が出...
弁護士であると名乗った上で強迫まがいの発言をメッセージで送るというのは,弁護士にとって極めてリスキーです。その内容は全て虚偽と考えて良いと思います。 あまりお気にされないで良いでしょう。
刑事上の罪にはならないです。 SNSに対して、発信者情報開示ができるかどうか。 その理由では、難しいでしょうね。 男がみつかれば、養育費の請求はできます。 中絶は同意書が必要ですが、だれでも大丈夫です。 行方不明を理由に、なくても応じ...
書き込みの内容が、名誉棄損とするには、弱いと思いますね。 もちろん、プライバシー侵害で、慰謝料請求の対象にはなりますが、 金額は、数十万円くらいでしょうか。 逮捕はないでしょう。6か月内に、なんらかの書面通知がなければ、 ひとまず相手...
ログの保存期間の問題もあるので、確実ではありませんが、被害を受けてから速やかに対処すれば可能性はあります。 また、名誉毀損等の権利侵害が明白であるかについては、実物を見てからでないと判断がつかないですし、 アカウントが削除されているの...
本物の弁護士であれば,自らを「ネット弁護士」と名乗ることはないでしょうし,カカオトークでパトロール的なことをする可能性も極めて低いです。 十中八九,偽物と考えて良いと思います。 貴方もトラブルになるような行動は避けましょう。
応じないでしょう。 弁護士から送られてくる書面の内容を見て、判断することに なりますね。 なにもすることはすることはないですが、ツイートは再現し て記録しておくといいでしょう。
大変お辛い状況と思います。 画像の内容によっては、わいせつ物頒布罪に該当する場合もあります。 相手の目的によっては、東京都の迷惑防止条例違反にも該当する場合があります。 気持ち悪いですが、送られてきたものをスクショに取り、警察署へ相談...
名誉棄損ですね。 管理者に削除請求をするといいでしょう。 特定していないなら、発信者情報開示請求をすると いいでしょう。 警察相談もいいでしょう。 特定できれば、慰謝料請求もありですね。
SNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。そ...
困惑されるお気持ち分かります。 基本的に,ご質問者様が,その不審なアカウントが自分ではないことを積極的に証明する必要はないはずです。したがって,相手方が発信者情報開示請求をやるならどうぞというところで,相手方の動きを待つのも一つの選択...
他の投稿との兼ね合いで、社会的評価を低下させていると判断できれば、名誉毀損として、発信者を特定し、 損害賠償請求できる可能性があります。 本名だけ晒されているというのは、本名+「とある有名人に対して誹謗中傷を送っている」ということでし...
インターネット上で一度不利益な情報が拡散されてしまうと,単に悪評が広まるのみでなく,その後も情報が残存し続け,各種の不利益を被り続ける事態となることが度々起こります。こうした,いわゆるデジタルタトゥーに関しては,削除や責任追及に向けた...
トラブルの内容にもよりますが[犯人は〇〇と噂されてる]は名誉毀損でアウトの可能性が高そうです。[○田さんは嫌われ者]もアウトの可能性があります。 削除したとしても、発信者のIPアドレスや発信時間などの記録が掲示板の管理者のもとに残って...
示談での解決が多いですね。 どの程度の名誉棄損で、どの範囲で不利益を受 けたかによるので、示談金自体がいまのところ、 不透明ですね。 うまくいけば、税別50万で収まるでしょう。
開示請求が可能か否かについては、時間的な問題と、明白な権利侵害があったかという問題があります。 まず、時間的な問題については、投稿者のログの保存期間が3~6ヶ月なので、それよりも早く開示請求を しなければなりません。なお、手続きは2段...
実現不可能です。 知人の言う通りです。 脅迫文言があるので、警察に相談しておくといいでしょう。 単なるおどしです。
東京地方裁判所平成28年11月18日判決に、次のような記載がありました。 『「不細工X1」「ヤリマン」との記述がある。前者は,原告の容姿が劣ることを意味する表現であり,後者は,原告が,軽はずみに不特定多数の男性と性交したり,多数の男性...
会社に関することは、プライバシーに比べて少しハードルがあがります。上記4つのうち、最初と最後については、プライバシーの侵害になると思うので、書き込みを見ないと何とも言えませんが可能性はあると思います。 ツイッターの場合、一般的な費用は...
相手のプライバシー情報を、どこまで乗せたのか。 内容を拝見しないと、名誉棄損にあたるかどうかわかりません。 相手の応答は、脅迫にあたりますね。 内容はうそで、脅しでしょうね。 かりに名誉棄損の疑いがあっても、警察が逮捕することはあり ...