身に覚えの無い発信者情報開示請求が来ました。

映画著作物をファイル交換共有ソフトウェアにアップロードしたとして発信者情報開示請求が届きました。
心当たりが無かったのでプロバイダーに確認したところ、心当たりが無いなら同意しないで下さいと回答があったので、「心当たりがありません、映画著作物もファイル交換共有ソフトウェアも私の所有物には入っていないので同意しません。」と回答しました。現在結果待ちの状態です。

なりすましだと思うのですが、それを証明できるほどの証拠を見つけられていないのが現状なので、もし開示された場合どうなるのか分からず不安な毎日を過ごしています。

実際に映画著作物をアップロードしていなくても、IPアドレスのみを証拠に逮捕されるものなのでしょうか?

プロバイダから意見照会書が届いた段階で、なりすましということは通常考えられません。

ご相談者さまが契約されているインターネット回線を通じて映画がアップロードされていた事実を争うのは非常に困難です。

同居のご家族や、アップロード日時とされる頃に自宅を訪れた友人知人に心当たりがないか確認してください。
また、第三者が無断で利用できるような設定だったのか等、インターネットのセキュリティ状況をご確認ください。