詐欺

すみません。
この前、Instagramで歳16歳の女性に体の関係を求めてしまい後日連絡で未成年に体の関係を求めたことに関して被害届をださない代わりに50万円を慰謝料として支払ってくれたらここでの話を済ませると言われて借金をしてPayPayで50万円を支払ってしまいました。
後から、第三者からこの人は詐欺なので気をつけてください。と言われて詐欺と気づいたのですが私は証拠となるトークや相手のアカウントのスクリーンショットをしていなく、PayPayのアカウントも消してしまいました。
そして相手さんのInstagramのアカウントも消えていました。
後日、警察に相談すると証拠が何もないとのことなので弁護士での相談を勧められました。

質問です。
1.以前は警察に相談しただけなのですが、もう一度警察を訪ねて被害届を出せれば受理してくれますか?
2.証拠というのはないですが弁護士を依頼すれば相手の方を発信者情報開示請求をしてもらうことが可能ですか?

お返事の方をお願いします。

警察には何度でも相談に行けばよいと思います。
弁護士に依頼しても相手を特定できるかどうかはわかりません。もし特定できても金銭を回収できるかわかりません。やれるだけやりたいということであれば弁護士に直接相談するとよいでしょう。

スクリーンショットなどの証拠がないからですか?

具体的にどの証拠が重要かは事案によりけりなのでスクリーンショットがないことがどういう意味をもつかも現時点ではわかりません。
ただ証拠がないことにはどういう法的手続きをとるにしても致命的です。