「発信者情報開示請求」を拒否してもよいのか

恥ずかしながら、「自分が」名誉毀損を疑われる側におります。
SNSで知人に暴言を吐き、絶縁されると自殺を仄めかして脅迫的に復縁を迫ったり、その知人のなりすましアカウントを作るなど、
問題視される(炎上する)行動を続ける「ある人物」について、追跡・追及するブログを運営していました。

過程で突き当たった疑惑を元に、当人を「無職ニート」など激しく非難する記事を掲載してしまい、
当人の要請を受けた「ブログサービスの提供者」(ライブドアやアメーバのような)から私宛に、送信防止措置による記事の削除請求があり、これには応じました。

しかしその後も、発信者情報開示の意見照会が届いており、「開示を受けるべき理由」には「ブログ掲載情報は全て誤りである」といった、納得しがたいものを含んでいました。

同意したくはないが、拒否することで後の訴訟や示談で不利となるのではないか、とも懸念しています。
発信者情報開⽰に対する同意・拒否の選択、理由の記載について、適切に回答できるよう、ご助言いただけないでしょうか。

まず同意した場合は、プロバイダからあなたの情報が相手に開示されることになります。相手はその情報をもとに不法行為に基づく損害賠償や示談交渉をしてくることになります。
次に不同意の場合ですが、この場合はただちには開示されません。ただ、プロバイダによっては権利侵害が明らかでかつその程度が著しいような場合に自社の判断で任意に開示してしまう場合もあるようです。不同意でかつ任意の開示が行われなかった場合は、相手は、そのプロバイダに対して裁判を行うことになります。この裁判で開示が認められればあなたの情報は相手に開示されることになります。
裁判を経てあなたの情報が開示された場合は、その後の損害賠償において調査費用(すなわち発信者情報開示請求に要した弁護士費用等)を請求される可能性があります(東京高裁令和3年5月26日などはこれを認めています)。したがって、不同意を選択しても開示されてしまう可能性が高い場合は、その前段階である発信者情報開示請求にかかる意見照会書の時点で開示に同意して、示談交渉をする方が結果的に良い場合もあります。
このあたりは、該当の投稿の内容次第となりかつ法的判断が要求される部分でもあるので、一度弁護士に相談することをおすすめします。