相手方の弁護士を立てたのですが。

一般的には、弁護士が専属の窓口になります。相手方が貴方に制約なく直接連絡してくるというのは、混乱の原因にもなるため、望ましいことではないと思います。

書類の作成方法について

ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...

うつ?婚姻費用は支払われない?

まず離婚したいかどうかというところからになりますが、仮に離婚したくないという前提でお応えしますと、 ①離婚は双方の合意がなければ、裁判するしかなく、不倫等の明確な理由がない限り離婚は認められないので、相手から離婚裁判を起こされたから...

払わない夫との婚姻費調停について

1,書面で請求した月からカウントします。 未払い分は、分割加算することが多いでしょう。 2,転職先の年収を推定することになるでしょう。 あなたのほうは復帰後の年収をベースにして、また、産休育休の期間は、 少なくなった収入をもとに、それ...

婚姻費用の増額と非開示の申出について

離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。

生活費(家賃光熱費等)

>相手にどのくらい請求は出来ますか? 原則として請求できません。 当初生活費を分担する明確な契約がなければ、通常は請求できません。

1回目の離婚調停で、離婚しないと回答したい

離婚するつもりがないことを主張して何も問題ありません。 また、細かい経緯については社会に出さなくとも良いでしょう。まず調停で相手の主張や裁判所の対応を見てからでも問題ありません。

滞納 連帯保証人 同居人 支払い義務

「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。

別居中の生活費について

まず、家庭裁判所を利用したら、基本的に離婚する流れになります。離婚でよいか考えてください。 まだ決断がつかない場合、早期に家庭裁判所を用いてはいけません。 次に、生活費は、もらう権利があります。これを婚姻費用といいます。これは、別居...

借金繰り返し 自己破産考えてる夫と 離婚したい

浪費についても婚姻関係を継続し難い重大事由として、離婚原因となり得ますので、別居し、離婚の準備を進めて問題ないかと思われます。 連帯保証人については、夫側の親族の合意と債権者の合意があれば変更は可能です。

別れた元奥さんに出て行って欲しい

ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 出て行ってもらえるか否か、その際の困難さの程度は、相手家族が、その家に居住する権利があるかどうかによります。 居住する権利があり、今後も居住し続けられるのであれば、相手の意向次...

家賃滞納 支払い命令順位

保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。 退居費や滞納分等...

離婚調停に関する質問と相談

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは悪意の遺棄には当たらないと考えられます。 また、ご質問者様が行ったことは間違っていません。 ご質問者様がよくお考えになったうえで、非を認めて、復縁に向けて改善案を真摯に提案されていま...