別居婚での離婚調停に対し棄却させるためにできることはありますか?
最初から別居婚で3年、相手から離婚の意志表示をされて約半年です。
相手は弁護士をつけて離婚調停を起こしました。私には離婚の意志はなく、DVや不倫はしていません。相手と相手親族から、モラハラや精神的DV、生活費の不払いがありました。
離婚調停は相手が覆さない限り不成立になると思います。その後の離婚裁判で棄却させるために、少しでもできることはありますか?
離婚訴訟では、多くの場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無が争点となりますが、この点については、各事案ごとの個別的な事情に関する具体的な検討等なしには判断が難しいところがあります。
ですので、具体的事情を説明しながら、弁護士に直接相談なさった方がよいように思います。
法定の離婚理由があるかどうかで裁判離婚が可能かどうかが変わってきます。
相手が何を理由に離婚を求めているのかを見極め、それに対しての反論を組み立てていく必要があるため、弁護士事務所の無料相談等を利用し、個別に具体的事情を説明した上でアドバイスを受けた方が良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。
ご質問者様が、裁判でも離婚をしないという姿勢を崩さなければ、
離婚事由がある場合は離婚が認められ、ない場合は離婚が認められないという結果になります。
離婚事由の点では、結婚当初から別居婚であるということが問題になりそうです。
当初から別居婚であることの理由を含め、具体的に、離婚事由がないことを主張していく必要があります。
また、判決で離婚が認められなかったとしても、今後別居期間が続くと、数年後には離婚が認められてしまう可能性が高まります。
将来を含めて離婚を回避したい場合は、関係改善を含めてご検討されるといいでしょう。
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。