婚姻費用調停の成立月までの支払い期限と差し押さえ権限について教えてください
婚姻費用調停を申し立てられ、来月末に成立しそうです。調停期間が長かったので、請求月なら成立月までの婚姻費用がかなり高額になります。初回の支払期日はいつになりますか?1回でも遅れたら、相手には差し押さえをする権限がありますか?
成立した調停調書の内容にもよります。差押については未払いになった部分については差押は可能です。
調停期間中の未払いの金額については、分割での支払いとなっている場合、分割払いを◯回怠ったら一括で請求できるとするような条項があれば、規定回数の債務不履行があった場合は残額全額を差し押さえすることも可能となります。
相手が差し押さえの手続きをした場合、こちらに通知は来ますか?
差し押さえの手続きをした後、実際に差し押さえされる前に支払えば、職場に通知は行きませんか?
通知は送られますので、差し押さえがされた事実自体は知ることができるでしょう。
給与債権について差し押さえられた場合は会社に通知が行くため会社に差し押さえの事実は知られてしまうかと思われます。