単身赴任中で離婚調停を起こされましたが、有責事由はないと考えます。

単身赴任中で離婚調停を起こされたのですが、私に有責事由はないと思います。妻と姑からモラハラがあり、心療内科に通っています。
再構築したいので、相手を責めず、自分が努力することを伝えたいと思います。しかし、単身赴任中なので別居が長期化すると、裁判で離婚させられるのは理解しています。
離婚させられたら、逆にモラハラで訴えたいです。離婚してから慰謝料請求できますか?録音録画はないです。

離婚後に(時効期間3年以内であれば)離婚慰謝料は請求できますが、貴方のケースでそれが可能かどうかについては、詳しい事情等を踏まえて検討する必要があります。

調停の件も含め、一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいかもしれません。

ご質問ありがとうございます。

請求が認められるかは具体的事情によりますが、離婚してから慰謝料請求できますし、離婚の裁判中に慰謝料請求もできます。
離婚してから慰謝料請求する場合は、以下の点にお気を付けください。
1 和解等で離婚をする場合に、清算条項といって、双方債権債務がないという条項を加えると、
  その後の慰謝料請求ができなくなる可能性があります。
2 離婚後すぐに慰謝料請求する場合は問題ありませんが、離婚後長期間経ると、時効により請求できなくなる可能性があります。

以上の点にご留意いただき、可能であれば、今後の対応等についてお近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。