別居中の生活費について

3歳未満の子供を育ててる専業主婦です。
旦那は疲れが溜まると私に出ていけ。といいます。
『気遣いできない女はいらない家を出てけ』
『イライラするから一生帰ってくんな鍵を返せ』
『お前のせいでストレスが溜まる。うぜえから消えろ』
その他にもたくさん言われます。
我慢の限界がきたのでしばらく別居しようと思います。
ですが私は専業主婦で稼ぎがないのでしばらく実家にお世話になろうと思うのですが、別居中したら毎月旦那からもらっていた生活費はもう貰ってはいけないのでしょうか?
『別居したらお前らには一切金は渡さない。金ないなら実家に頼れ。』と言われました。

質問→ 別居後、旦那は嫁に生活費を支払う義務はないのか?

夫婦の生活費を法的には「婚姻費用」といいます。そして、夫婦である限り婚姻費用分担義務がありますので、別居した後も夫には生活費を支払う義務があります。

生活費を渡す義務はあります。
婚姻費用分担義務ですね。
婚姻費用算定表があるので検索してください。
別居したら、家裁に対し、分担費用調停を申し立てて下さい。

まず、家庭裁判所を利用したら、基本的に離婚する流れになります。離婚でよいか考えてください。
まだ決断がつかない場合、早期に家庭裁判所を用いてはいけません。

次に、生活費は、もらう権利があります。これを婚姻費用といいます。これは、別居後明確に生活費を請求した日から発生すると法律上考えられています。よって、ラインなどで「子供との生活費を渡してほしい」といったやりとりを送った日が請求日になります。これは、家庭裁判所を使うか決めかねていてもできるので早期にやってよいと思います。すでにそういうやり取りをしているなら請求可能です。
法的に請求可能にしておいたら、家庭裁判所を用いて後日にでもまとめて払ってと請求する理屈が立ちます。

決心がついたら手続してよいと思いますが、決めかねているのでしたら、弁護士に具体的に経緯を説明して相談してもよいと思います。