払わない夫との婚姻費調停について
夫が私の出産入院中にでていき、
その1週間後に弁護士から離婚した後の手紙が届きました。
その手紙の返事に婚姻費を五万円払って欲しいことと、口座番号を記載しました。(1月
)
その後の返信で、
お支払いします。収入のわかるものを送ってくれといわれました(2月)
私は産後の精神状態が良くなく、
子育てと離婚についてのことを同時に考えるのが難しい状態で、子育てを優先にし、落ち着いた時に返信をしました。(5月)
その後、離婚調停を申し立てられました。
(6月)
1回目の調停で婚姻費を払って欲しいと主張しし、相手弁に去年の源泉徴収票(フルタイム、今現在は育休)と育児休業給付金、産休手当の明細を送りました。(8月)
その後の返信が、
退職についての資料を集めているからまってくれと言われ、もう待てないと思い婚姻費調停を私が申し立てました。(9月)
10月に離婚調停と婚姻費調停を同時に行なってくれることになりました。
夫とは私と同じ会社で、
共働きで働かなければ子供との生活ができない収入。
私が転勤できない部署、夫は転勤できる部署だったため、結婚を機に、移動願いを出し私の方に転勤になりました。
夫はその会社を実家に帰るという理由で2月から休職、3月いっぱいで退職。(夫の実家の近くにも転勤先あり)
5月から新しい職場に就職したらしいです。
①婚姻費を1月から書面にて請求していますが、2月分から婚姻費を請求することは可能でしょうか。
②また、転職先の収入が6月からになっているため、婚姻費が計算できないと思いますが、
夫は前年の収入で計算することは可能でしょうか。また、私は産休育休のため収入が少ない状態です。前年の収入で計算されてしまうのでしょうか。
③夫の退職について、正当な理由なのでしょうか。その退職理由で、過去の分は払えないと主張し、通ってしまうものなのでしょうか。
④夫は以前、ボーナスが少なすぎて前職場を辞めたい、転職活動するといっていたことがあります。(収入は最低限と言っていいほど少ないです。)前職場より安月給になっていた場合、
稼働能力の主張?をし、前職場の収入での計算にすることは可能でしょうか。
また、わたしはどのような主張を、するべきでしょうか。
長くなり申し訳ありませんが
お力をお貸しいただけたいと存じます。
①婚姻費を1月から書面にて請求していますが、2月分から婚姻費を請求することは可能でしょうか。
>>1月分から請求しているのであれば、1月分から請求してください。1月に送っていても2月分からの請求であれば2月分からです。
②また、転職先の収入が6月からになっているため、婚姻費が計算できないと思いますが、
夫は前年の収入で計算することは可能でしょうか。また、私は産休育休のため収入が少ない状態です。前年の収入で計算されてしまうのでしょうか。
>>現職の給料から算出した見込みの金額で算定することや、過去の収入から算定することなど色々考えられます。メリットのありそうな主張からしてください。
③夫の退職について、正当な理由なのでしょうか。その退職理由で、過去の分は払えないと主張し、通ってしまうものなのでしょうか。
>>あなたとの関係では退職理由が正当かどうかということは問題となりません。退職の事実と婚姻費用を払わないこととは関係ありません。請求していた過去分も含め払ってもらってください。
④夫は以前、ボーナスが少なすぎて前職場を辞めたい、転職活動するといっていたことがあります。(収入は最低限と言っていいほど少ないです。)前職場より安月給になっていた場合、
稼働能力の主張?をし、前職場の収入での計算にすることは可能でしょうか。
>>その方が有利なのであれば、そのような主張をすることは考えられます。
今後の対応を含め、ネット相談のみでは解決や適切な案内を受けることは困難です。お近くの法テラスにも相談されてください。
1,書面で請求した月からカウントします。
未払い分は、分割加算することが多いでしょう。
2,転職先の年収を推定することになるでしょう。
あなたのほうは復帰後の年収をベースにして、また、産休育休の期間は、
少なくなった収入をもとに、それぞれ分けて算定するでしょう。
3,過去の分は払うことになります。
4,現実の収入が、ベースになります。