メルカリ商品トラブル
出品の詳細が確認できないので何とも言えません。先方が警察・弁護士に相談すること自体は止められないです。そのため、こちらとしては、なるべく多く証拠を残しておくようにした方がいいでしょう。 逮捕の恐れがないとはいいませんが、確率はかなり低...
出品の詳細が確認できないので何とも言えません。先方が警察・弁護士に相談すること自体は止められないです。そのため、こちらとしては、なるべく多く証拠を残しておくようにした方がいいでしょう。 逮捕の恐れがないとはいいませんが、確率はかなり低...
法律や条例違反というのは基本的に刑事責任の話になります。 今回のケースは、在学契約の解除に関するものですが、 サービスの性質上、契約書に明記をしていなかったとしても、 社会通念上、飲酒をして受講すべきでないことは当然であり、 注意を...
対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。 その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。
借りた理由が、うそかどうかがポイントになりますね。 うそでなければ、警察は民事というでしょうね。 うそなら、金額が大きいので、実刑も考えられますね。 民事は、最長1年見ておいたほうがいいでしょう。 自己破産されたら、回収できないですね...
相手方の住所等の調査だけを代行する弁護士はいないかと思いますので、ご自身で対応することになるかと思います。 まずは、ココナラの事務局に確認してみてはどうでしょうか?
理屈上は可能性がありますが、 訴訟は現実的ではありません。 相手方会社に対して任意で対応を求める形になろうかと思いますが、 ご記載の従前の対応からすると、ご本人による交渉では、相手方がきちんとした対応といいますか、交渉の場にたたない...
偽物と分かった上で、偽物を本物として販売した場合でないのであれば、故意が認められず詐欺罪とならない可能性があるでしょう。 民事上は返金請求が認められる可能性があるかと思われます。
携帯電話の番号が判明しているのであれば、弁護士に返金につき依頼をされれば、電話番号から契約者情報を調査し住所が判明する可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
ご自身が詐欺行為に加担していたわけではないことはしっかりと理解してもらうよう話をされた方が良いでしょう。 その上で、口座情報を教えてしまったことにより今回の被害が出てしまったことを考慮して、被害弁償について話をしていく必要があるかと...
査定の上で出品している事、偽物であったことの資料がないと返品返金等の対応をする事はできないことを伝え、正規品であることを改めて説明し、様子を見ることになるかと思われます。
凍結されているということは、振り込め詐欺等の犯罪に口座が利用されているということです。 警察の捜査には真摯に応じて頂く必要があります。遠方だからいかない、ということはできません。 取り調べに応じない場合は逮捕される場合もあります。
刑事は難しいので、訴訟せざるを得ないでしょう。 バイクの引き渡し、修理費の請求がメインになるでしょう。 その他損害があれば、加算します。 弁護士に依頼するのが安全と思います。
勾留はされません。 これで終わります。
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
ご相談者様もお考えのとおり、銀行の営業日ベースで考えて、月曜日に着金が確認できる可能性があると思いますよ。
相手方の弁護士の行為が「弁護士職務基本規程」に抵触したとして、該当行為が条文または解説文に明確に合致していれば、懲戒処分の対象となりますか。 →個別的判断になりますが処分の対象になりえます。
返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等...
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
罪にはならないでしょう。 違法な振込ではないので、口座が凍結されることはないでしょう。 引き出しができないので、不正に使われることはないでしょう。
警察案件ですね。 手が混んでいるので、経緯書持参の上、相談に行くといいでしょう。 司法書士も怪しいですね。 司法書士ではないでしょうね。 警察から声がかかる前に、警察に行くのがベストでしょう。
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
貴方が財産開示期日に出頭しなかったため、捜査機関としては、「陳述等拒絶の罪」(民事執行法213条1項5号)の嫌疑で事情聴取をしたいということなのだろうと思われます。 任意出頭要請には応じるべきですが、財産開示期日に出頭しなかった事情次...
状況がよく分かりませんが、偽証や虚偽の陳述があったとしてもそそのかしは別の問題ですので、書証自体がただちに証拠になるかは疑問です。
開示請求などはできますか? >>できません。 また罪に問うことはできますか? >>通常は、警察が捜査をしてくれる事案ではございません。 警察が捜査をしてくれるかどうかは、警察次第ですので、必要に応じて一度最寄りの警察署にご相談いた...
月会費は引き落とされていて、入会費だけ未払いの状態なのでしょうか。そうであれば額が少額にとどまるとも思われます。 他方で、ミュージックスクールから来ている督促の内容が訴訟提起に関する時期についてある程度具体的な記載を伴っていますので、...
速やかに、近所の弁護士に相談し、 詳しい事情を伝えて今後についてアドバイスを求めるのが一番無難だと思います。 区役所などで、弁護士が無料相談していたりすることもあるので、 調べてみることをお勧めします。
設例が判決確定後を前提としているので、それを前提に回答します。 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するものとされています(民事執行法第25条)。そして、確定判決は債務名義の一つとされています(民事執行法第22条...
相手が見つかり、財産のありかがわかれば回収を検討することも可能です。 しかし、そうでない場合は、おっしゃる通りどうしようもありません。 そこに付け込む詐欺(回収の目途がないのに、回収できると言って、その手数料を取り、回収できなかった...
物品の返還ないし、相当額の賠償という請求になるかと思いますが、 立証面で大きな問題を抱えているように思われます。 (送ったのが別の商品であったことを客観的に証明すること) 弁護士費用に関しては、相場感としてはほぼ確実に費用倒れになる...