財産分与の支払い未履行と詐欺の成立要件についての相談
詳細不明ではありますが、詐欺罪にはならないと考えられます。【財産の分与としての160万の支払いを養育費と同じように自己破産前提で取り決めしている】という点は、養育費減額のための事情の変更の有無を検討するにあたって、養育費取り決めの際の...
詳細不明ではありますが、詐欺罪にはならないと考えられます。【財産の分与としての160万の支払いを養育費と同じように自己破産前提で取り決めしている】という点は、養育費減額のための事情の変更の有無を検討するにあたって、養育費取り決めの際の...
相手方の情報(口座情報や電話番号、住所等)がわかっていれば弁護士を立てて調査をすれば出品者を特定できる可能性はあるかと思われます。 ただ、調査だけを弁護士に依頼することはできないため、交渉も含めて依頼をすることとなり、費用としては2...
知らない人から振り込まれたり、知らない口座への振り込みとの点から、振り込み詐欺の共犯となっている可能性があります。あなたの口座に振り込んだ被害者がいて、その額が高額な場合、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあることから、逮捕勾留される可...
2回目のホテルに同行する気持ちがないのにそれを匂わせて1回目で相手方から1万円を受領したことは法律的には刑事、民事で詐欺に当たる可能性はあると思います。しかし、それを裏付ける証拠が相手方にどれだけあるかは何とも言えません。現実問題とし...
誤振込があったということでしょうか。又は、口座が詐欺に利用されたのでしょうか。まず弁護士が本物かどうかを確認してください(所属会、弁護士番号等)。私が経験した刑事弁護で、口座を不正に利用した後、不正利用された口座の持ち主を騙して、振り...
口座売買をした際にその口座が投資詐欺に使われたケースで、「ところで、他人名義の預貯金口座は、いわゆる振り込め詐欺等の犯行の道具として使用されたり、犯罪による収益の隠匿に利用されたりすることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律は、...
押印がないとはいえ調査費用金額を支払う旨の文書を差し入れており,金額に差異があるとはいえ一部を振込んでいるため,直ちに詐欺に該当する欺罔行為があったとまでは断ずることができないと思います。 あなたとしては民事事件としての対応によること...
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
組織的背景が無く、常習性もない詐欺事件の場合であれば、➀被害金額が数十万円程度で、②被害弁償の金銭を既に用意しており、ただ被害感情の強さ等の事情で示談が成立していないにすぎないような場合、執行猶予付き判決が下される例は数多くあります。...
お困りのことと思います。 口座を譲渡した人に対し、損害賠償請求することもできる可能性はあります。口座をだまし取られたような場合は難しいかもしれないですが、マネロン法で禁止されている口座の売買をしている人に対しては、損害賠償請求が認め...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
口座提供行為が違法行為となりますので、損害賠償責任を負う可能性が高いように思います。 おそらく訴状では共同不法行為として、被害全体について賠償請求を受けていると思いますが、自身の口座への振込額に限定して、分割での賠償を提案するなど、和...
警察や弁護士、業務妨害といった圧力のある言葉を並べて金銭等の請求をしてくることが考えられますので、対応されなくとも良いかと思われます。
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
売った銀行に連絡し、親とともに事情を話して口座を使えないようにするべきでしょう。 そして、警察にも事情を説明して対応するしかないと思いますよ。実害が出る前なら取り返しつくでしょう。
状況が何も分かりませんが、詐欺だと考えているのであれば一度警察に相談に行ってみてはどうででしょうか。
民事上の話でいうのであれば、金銭賠償義務が生じるのまで、支払いをしなければ訴訟の上で差押等の執行手続きへ移行することはあるものの、それ以上に何かペナルティを受けるということはないかと思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のように警察で釈明をして犯罪等不正利用口座ではないことが明らかになり、警察から金融機関に凍結解除依頼がなされれば、銀行側の言う通り通常は解除されます。 なお、振り込め詐欺救済法...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容のみだと、「結婚詐欺」に該当するといえるかどうかは分かりませんが、盗難被害に遭ったという話が虚偽であれば、理論上詐欺罪に該当し得るでしょう。 犯罪が成立するという...
公表されている裁判例に限定されますので、特定企業の名前を入れて判例検索システム(裁判所やウエストロー)で調査します。また、インターネットで広く調べることもあります。ご参考にしてください。
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。 また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法651条2項1号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質...
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば,弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会,振り込んだ預貯金口座への仮差押,損害賠償請求訴訟の提起,判決に基づく本差押,という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
「なぜ口座が不正利用されたのか」という原因を確認する必要があります。心当たりがないとのことですが、1つであればともかく複数の預貯金口座が使われた(キャッシュカードと暗証番号、パスワード等の情報も必要になります)ということになると、例え...
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。
被害を回復できるかどうかはさておき警察に相談してみてください。
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか? →裁判であれば、貸金返還請求訴訟において貸し付けの事実の立証ができなければ棄却はされます。 もっとも、貸金返...
裁判所から何が送られてきたのか分かりませんが、書面が手元にあるのであれば弁護士に書面の内容を確認してもらった方がよいです。
法律論では損害賠償は可能です。 ただ弁護士費用の問題とか、相手に弁済する資力があるかなど、どう考えるかでしょうね。
まず告訴(被害届け)については弁護士を依頼できるのであれば依頼して「振り込み明細や詐欺師の免許証の写真、トーク履歴など、証拠となるものはすべて保管」しているのを証拠として捜査機関に代理人として告訴して貰うのは如何でしょうか。このような...