横領罪で不起訴の場合、詐欺罪や窃盗罪での刑事罰は求められるか?

塗装業を営んでます。2022年、作業員Aが会社に何の報告もせずに施主さんの所へ行き工事金約150万円を現金で回収して、そのまま行方不明になりました。
被害届を出してから2年経った2024年5月頭に横領罪で逮捕された。
刑事から連絡をもらい知った。
検事が起訴か不起訴か微妙なラインだと言っているそうなのですが、仮に横領罪で不起訴になった場合、詐欺罪や窃盗罪で刑事罰を求める事は可能なのでしょうか。
持ち逃げの事実はあるので何かしらの犯罪行為ではあると思うのですが、このまま不起訴になった場合はどのような動きをすればよいのでしょうか。
私としては今のうちに内容証明などを出し民事の動きも進めたほうがよいのかなとも素人ながらに思っております。

・「検事が起訴か不起訴か微妙なラインだと言っているそうなのですが、仮に横領罪で不起訴になった場合、詐欺罪や窃盗罪で刑事罰を求める事は可能なのでしょうか。」
不起訴を検討している事情がわからないのですが、
施主にお金を返したとかそういう事情があるのでしょうか?
詐欺や窃盗に問えるような事実というのは無いように思われます。

対応に関してですが、150万円が結局誰の負担となっているかを踏まえたうえで、
(ご自身が負担をしていて、被害回復がされていないのに不起訴検討となっているのであれば)
民事の請求に関して検討すべきでしょう。
自発的に返しませんし、捜査機関側が代わりに取り立ててくれるわけではありませんので。