"知人との借金トラブルの法的責任は"
昨年、知人に生活費の支援の為に10万円程貸しました。(借用関係の証明可能)
当初はすぐ返せるとの事でしたが、"急な出費があって返せない" や "今月は返す" と明言しても実際返さない。等がほとんどで正直、相手の言い訳等は整合性、合理性に欠ける様なものばかりです。
結局、昨年までの所で一部は返ってきたものの、今年に入って問い詰めても言い訳や返済すると嘘をつき返済はありません。どうやらもう返す意思は無いと思われます。
仮にも嘘偽りで返済を免れようとする行為は2項詐欺罪にあたる、という話を聞いたのですが実際の所、こういった場合処罰されるのでしょうか。相手も社会人である以上は何か責任を取って貰いたいです。
ご意見お聞かせ頂きたいです
>当初はすぐ返せるとの事でしたが、"急な出費があって返せない" や "今月は返す" と明言しても実際返さない。等がほとんどで正直、相手の言い訳等は整合性、合理性に欠ける様なものばかりです。
整合性、合理性のある言い訳というのがどのようなものなのか分かりませんが、単に返済ができないというだけでは刑事事件とはなりません。