知人への貸金トラブルに関する法的アドバイスを求めます

知人に数千万を貸しました。
最初は信じていて貸していたのですが借りている理由が嘘かもしれないと最近思い始め相手に証拠の提出を求めても送られてきません。
返済も数万だけされましたが他は返済されておらずこちらもとても困っています。
公正証書も書きましたが強制執行などの文言は書いておらずすぐに強制執行することは難しいと言われました。
相手とは連絡が取れており状況などを確認しても本当か嘘かわからない言い訳ばかりで結局なところ返ってきておりません。
告訴を考えていますがこれは詐欺罪に該当しますでしょうか?
少しでもお金が返ってきていると立証が難しいと聞きましたがこれを隠して告訴した場合こちらにもデメリットはありますでしょうか?
告訴が受理された場合どのくらいで相手に罰せられますか?
万が一受理されず弁護士様を雇い民事訴訟になった場合終わるまでにどれほどの月日がかかりますでしょうか?
相手が自己破産などもししていたら告訴も民事訴訟もできないですか?
よろしくお願いします。

借りた理由が、うそかどうかがポイントになりますね。
うそでなければ、警察は民事というでしょうね。
うそなら、金額が大きいので、実刑も考えられますね。
民事は、最長1年見ておいたほうがいいでしょう。
自己破産されたら、回収できないですね。ただし、
詐欺を立証できれば、免責されませんが、いずれにせよ、
支払い能力がなさそうですから、回収は、困難な相手でしょう。
終わります。