工務店でのトラブル後、社長からの損害賠償請求と労働条件変更に対する法的対応は?
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
「違法性があるでしょうか?」 →違法性はありますが相談者が何らかの権利主張をすることはできませんね。常態化しているのであれば労基署などから指導を受ける可能性はありますね。 「この返答は妥当でしょうか?」 →そのような目的で聞くことは...
具体的な状況を確認する必要がありますが、見通しとしては、雇用関係から生じる安全配慮義務違反を会社に対して問うことが考えられます。 会社側が盗難の発生自体を認めていない場合は、他の被害者の方とともに対応を考える必要があります。 会社...
どのような健康診断が生じているのかも含め詳細が分からないことには判断のしようがありません。 公開相談では詳細を記載するにも限度がありますので、直接弁護士に相談にされた方がよいかと思います。
プライバシー権の侵害や名誉毀損等となり得るかと思われます。ただ、費用としては高額にはなりにくいでしょう。弁護士を入れた場合弁護士は養分で赤字となる可能性もあり得ます。
相手がそのような噂を言いふらしていることの証拠を確保できれば、名誉毀損として慰謝料請求等の対応と、今後同様の行為をしないよう約束させることが考えられるでしょう。
簡単ではないので、弁護士に直接面談するといいでしょう。 職場環境配慮義務が機能する場面か。 機能する場合、違法性が認められる条件は何か。 仕事の内容やマニュアル、顧客が撮影をする可能性の高さなど、検討が 必要でしょう。 回答はこれで終...
プライバシーを全職員に開示する正当な理由があるとは言えないので、 違反になるでしょう。 同意が必要でしょう。
ご自身で退職の意思を伝えることが出来ないのであれば,弁護士を代理として立て,窓口を弁護士としたうえで退職の手続きを代理で行うことも可能です。費用は掛かりますが,直接のやり取りをしなくで済むため,精神的な負担は軽減できる可能性が高いかと...
ご自身に関する情報に関して、 上司が知るに至った経緯がまずポイントです。 入社時に提出した書類などを基にしているのであれば、会社側に責任が生じ得ますの で、会社経由で当該上司に対して何らかの対処を求めるということが考えられます。 ...
なにがパワハラで、なにがモラハラか、ことがらを時系列で整理しないと、要点が つかめないでしょう。 一覧表を作って、弁護士に相談して見て下さい。
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
より正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。 >以下に疑問を持っています。 ①個別の症状に合わせた配置異動の提案をしてくれていないように感じる。 → ご...
会社側の対応として安全配慮義務違反となる可能性があるかと思われます。また、会社側が何も対応をしなかったことにより退職に至るということであれば会社都合退職を求めることも可能でしょう。 弁護士を立てた方が事態が動きやすいということはある...
労働安全衛生法第66条1項は、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない、と規定しています。 また、それを受けて労働安全衛生規則により、 ・雇用時健康診断(第43条) ・定期健康...
【前提】 請求書関係、お金関係の仕事を任されている人が、プレハブ棟で作業している。上司は、プレハブ棟と大人数フロアーを行き来をしている。 上司がいない昼食時、同じ敷地内の別会社の人がプレハブ棟に来て(招き入れ)、約1時間ほど昼食に滞在...
ご指摘の不適切な園の行為につき、録音、録画、メール、その他記録等の証拠はございますか? 証拠があれば慰謝料請求等の法的請求が考えられますし、再度の内部告発等も考えられます。 掲示板で詳しくご事情を記載するのもご相談者様に不利益になり...
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
証拠があっても、会社から上司に対しての何かしらの処分や、仕事をしていないのに給与を受け取っていることについての返還請求等は考えられるかもしれませんが、それによりご自身が損害賠償請求することは難しいかと思われます。
消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合 不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者...
安全配慮義務違反は債務不履行責任ですので時効は10年または5年となります。 また、15年前となると証拠の散逸も考えられることや不法行為に関しても時効の懸念点があることから、責任を追及することは残念ながら難しいように思われます。
体調不良やギックリ腰が業務に起因するものである場合には格別、業務外の原因に起因するものである場合には、配置換えの希望が通らなかったことや残業や休日出勤をさせて貰えなかったとしても会社に安全配慮義務違反は観念できないように思われます。
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
労働審判を申し立て不当解雇として争っていくのであれば、弁護士を代理として立てた方が戦いやすい部分はあるかと思われます。 申立書のチェックや反論書面のチェックとなると有料相談や書面精査の費用として弁護士費用がかかってしまうでしょう。
加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行い、慰謝料等の請求をすることは可能でしょう。 会社に対しては慰謝料請求は認められにくいでしょう。
不同意わいせつの回数や内容、暴力と傷害の程度、通院期間、上司の対応状況等を考慮して治療費や慰謝料等の損害賠償請求が可能と思われます。 同僚に対しては不法行為を理由として、会社に対しては使用者責任又は職場環境配慮義務違反としての債務不履...
安全配慮義務違反による損害賠償請求を提起する場合、安全配慮義務の内容及びその義務違反の事実、当該義務違反によって相談者さんが被った損害の額、義務違反と損害の因果関係等を相談者さん側で主張立証する必要があります。 この場合の損害とは、治...
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
雇用主(使用者)において企業秩序維持の要請があるので、そのための調査等は必要ではありますが、無断で従業員のカバンの中を見ることはプライバシー侵害行為であると言わざるを得ないところです。