公益通報者保護法について
復讐心などの個人的な感情を満たすための通報や、会社に損害を与えてやろうという目的は、不正の目的といえるでしょう。
復讐心などの個人的な感情を満たすための通報や、会社に損害を与えてやろうという目的は、不正の目的といえるでしょう。
会社として、勤務地の変更が可能かどうかですね。 可能なら、職場環境配慮義務違反になる可能性がありますね。 また、医師の意見は、拘束力はないので、従わなくても、直 ちに義務違反になることはありません。 上司の言葉は、パワハラになりますが...
公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...
パワハラかモラハラか。 具体的事実を列記して、慰謝料請求につなげることができる事実かの 判断でしょうね。 整理して、どなたか弁護士にみてもらうといいでしょう。
慰謝料請求するにしても、被害申告するにしても本人が動かないことにはどうしようもありません。 何とか本人を説得してください。
情報の入手経路をつかめるか、でしょうね。 漏らした人は、責任があります。 漏らせる環境を放置した会社も、責任があります。 漏らすようにそそのかした人物も責任がありますね。 プライバシー侵害ですね。
パワハラにあたるので、詳細な出来事表を作成して、弁護士に持ち込むと いいでしょう。 立証可能かがカギですからね。
【質問③】 回答:パワハラの程度によります。例えば「○○をしないとあなたあるいは家族を殺害する」とか,あなたが傷害を負うような暴力をふるうといった場合には,犯罪として捜査対象になり得ますが,そこまでいかないと警察は動かないでしょう。 ...
労働局の判断が正しいですね。 労働局が仲裁あっせんしてくれない場合は、労働審判申し立てに なるでしょう。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仮に裁判になっても慰謝料請求が認められないか、認められたとしても少額しか認められない可能性が十分あるように思われますので、弁護士を立てると費用倒れになる可能性が高いように思われます。 たとえ...
加害者と会社を共同被告として、連名で訴訟することになります。 労働審判なら、会社だけになります。 いずれも、パワハラの立証が中心ですね。
安全配慮義務違反ですね。 慰謝料の請求額は、それでいいと思いますよ。 逸失利益は、遺族補償年金と損益相殺的に調整されますね。 地元で対処してくれる弁護士を探すのがいいと思いますね。
突っ放すのは当然でしょう。 法テラスがありますね。
A弁護士の回答に補足を致します。 もともと勤務先を労災として訴訟提起することを考えているとのことです。であれば、むしろ最初から労災に詳しい弁護士を成年後見人として指定して貰った方がよろしいかと思います。その点も家庭裁判所にご相談になる...
傷病手当の申請の条件が整っているなら、傷病手当の 申請が一番ですね。 書式をDLするといいでしょう。 派遣会社が協力しない時は、監督署に相談するのがいい だしょう。あるいは、健康組合ですね。
労基署が求めているものは、事前交渉なくあっせんを開始するのではなく、申請前に一度交渉による解決を試みることかと思われます。 正式なあっせん申請にあたっては、特記欄で担当等の記載をするかは別として、労基署の回答のとおり原則の宛先は会社...
公然性がないので、名誉棄損にはならないですよ。 できるだけ、具体的に起きた出来事を書くといいですよ。 会社の方にも責任が出て来るので、無視はしないでしょう。 ひどい言葉ずかいにならぬように、留意して、おすすめくだ さい。 リスクはないです。
安全配慮義務違反の考え方で行けば、10年ですから、 まだ大丈夫でしょう。 精神疾患の病状の推移から後遺症と判断されれば、不 法行為は、後遺症診断時から3年ですね。
あなたが切迫気味で医師から安静にするように 指示を受けたことについて、担当者はどこまで 知っていたのか、ですね。 またあなたはどこまで伝えたのか。 それが会社の過失となり、安全配慮義務違反に なっていくでしょう。
労働基準法施行規則によると、「暑熱な場所における業務による熱中症」は、業務上の疾病と認められており(規則第35条(別表第一の二)2号8項)、労災と認定される可能性があります。みんな同条件なので労災とは認定されないということはありません...