公益通報者保護法について

復讐心などの個人的な感情を満たすための通報や、会社に損害を与えてやろうという目的は、不正の目的といえるでしょう。

意見書の無視、安全配慮義務違反になるか?

会社として、勤務地の変更が可能かどうかですね。 可能なら、職場環境配慮義務違反になる可能性がありますね。 また、医師の意見は、拘束力はないので、従わなくても、直 ちに義務違反になることはありません。 上司の言葉は、パワハラになりますが...

公益通報者保護法の対象者について

公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...

上司のモラハラで鬱に。慰謝料請求

パワハラかモラハラか。 具体的事実を列記して、慰謝料請求につなげることができる事実かの 判断でしょうね。 整理して、どなたか弁護士にみてもらうといいでしょう。

電話番号を勝手に調べられたのでお聞きしたいです。

情報の入手経路をつかめるか、でしょうね。 漏らした人は、責任があります。 漏らせる環境を放置した会社も、責任があります。 漏らすようにそそのかした人物も責任がありますね。 プライバシー侵害ですね。

安全配慮義務違反について

労働局の判断が正しいですね。 労働局が仲裁あっせんしてくれない場合は、労働審判申し立てに なるでしょう。

成年後見人による民事訴訟

A弁護士の回答に補足を致します。 もともと勤務先を労災として訴訟提起することを考えているとのことです。であれば、むしろ最初から労災に詳しい弁護士を成年後見人として指定して貰った方がよろしいかと思います。その点も家庭裁判所にご相談になる...

あっせん申請は証拠がなくてもリスクなくできますか?

公然性がないので、名誉棄損にはならないですよ。 できるだけ、具体的に起きた出来事を書くといいですよ。 会社の方にも責任が出て来るので、無視はしないでしょう。 ひどい言葉ずかいにならぬように、留意して、おすすめくだ さい。 リスクはないです。

職場が病状を軽視した事により起きた入院

あなたが切迫気味で医師から安静にするように 指示を受けたことについて、担当者はどこまで 知っていたのか、ですね。 またあなたはどこまで伝えたのか。 それが会社の過失となり、安全配慮義務違反に なっていくでしょう。

業務中の熱中症は労災認定される?

労働基準法施行規則によると、「暑熱な場所における業務による熱中症」は、業務上の疾病と認められており(規則第35条(別表第一の二)2号8項)、労災と認定される可能性があります。みんな同条件なので労災とは認定されないということはありません...