会社にあっせん申請する前に送る手紙の数につきまして・公然性の範囲につきまして

私は以前働いていた会社をいじめ・安全配慮義務違反等の理由であっせん申請しようと思っています。
そこでまず訴える内容を書いた手紙を会社に送らねばなりません。
ですが、恐らくリーダーとなって対応するであろう上司がもみ消してしまうのではないかと心配しております。
そういった事を避ける確率を上げたいので、なるべく信頼のおける複数の方に手紙を送りたいです。
そこで以下の2点につきましてお聞きしたいです。

①社長(事情を知らない)、総務部長(ある程度事情を知っている第三者の立場の人)の2名に1通ずつ送ることは法的に問題がないでしょうか?
②何名以下の人数(もしくはどんな立場の社員)になら手紙を送っても法的に問題はないでしょうか?
送る候補の方:社長、内部監査室室長、訴える原因を作った上司のうち2名、総務部長、総務係長、

以上です。
訴える対象の方を貶める目的は全くありません。
わがままを申し上げて申し訳ありませんが、この件に関しまして長年深刻に悩んでおりますので
どうか私の考え方などへのご批判はご配慮いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

あっせんの手続きは、各都道府県の労働委員会主催のものと、紛争調整委員会主催のものの2種類があります。
あっせんの手続きの申請は、労働委員会主催のものは労働委員会に対して、紛争調整委員会主催のものは労働局に対して行うことになっています。

そのため、あっせんの手続きを行いたい場合、ご相談者様から会社やその担当者に対して直接送付するのではなく、まずは前述の各申請先に申請書を出す必要があります。
なお、申請書の書式によっては、会社側の担当者を記載する欄や特記欄があり、それらの箇所には、ご相談者様がご希望されているように、もみ消しの心配のない方を複数名ご指定になることも考えられるかと思われます。

各労働委員会や労働局に問い合わせれば、具体的な手続き等も教えてもらえると思われますので、ご不明点等があれば、一度、労働委員会や労働局にご相談されると良いかと思慮いたします。

迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございます。
先ほど労働基準監督署に確認しましたら、担当の指定はできないと言われました。また、あっせん申請前に解決金支払い請求の手紙をあなた個人で会社に送ってくださいと言われました。またあっせん申請書類は会社宛にしか送れないと言われました。なので誰が開封して対応するかもわからず不安です。手紙は個人宛に送れると言われました。
しつこくて申し訳ありませんが、どうしても自分の思いを伝える機会が手紙しかなく、できれば複数の方に送りたいのですが、社長と総務部長の2人に1通ずつ送るのは問題がありますでしょうか?問題がありましたら1通のみ送ります。
以上です。宜しくお願い致します。

労基署が求めているものは、事前交渉なくあっせんを開始するのではなく、申請前に一度交渉による解決を試みることかと思われます。

正式なあっせん申請にあたっては、特記欄で担当等の記載をするかは別として、労基署の回答のとおり原則の宛先は会社になりますが、交渉段階であれば、送付先に対する法的な限定はありませんので、2通送ることも原則は問題ないかと思慮いたします。

ただし、具体的な事実の摘示を交えた書面をあまり多数に送付されてしまうと、会社から名誉毀損に当たる等の主張をされる恐れもありますので、ご記載のように、送り先は2つまでに絞る等、不特定多数に送ったとはならないようにご注意された方が良いかと思慮いたします。

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。