妻子持ちの男との出来事に関する対応について悩んでいます
相手方のペースに乗らない方がよいと思います。 >「戻ってこい。来ないと親・会社にバラす」 実際に相手方がそのような行動に出れば、それ自体が貴方に対する別の法律問題(プライバシー侵害、名誉毀損)にもなり得るところです。 >その後の...
相手方のペースに乗らない方がよいと思います。 >「戻ってこい。来ないと親・会社にバラす」 実際に相手方がそのような行動に出れば、それ自体が貴方に対する別の法律問題(プライバシー侵害、名誉毀損)にもなり得るところです。 >その後の...
息子さんにお子さんがいる場合、養育費の支払義務を負うとしても、それは父親である息子さんであり、成人した息子さんが離婚した件で、代わりに親御さんが養育費の支払義務を負うことは通常ありません。 慰謝料についても同様です。なお、ご投稿にあ...
お伺いしているご事情からすると、最近の裁判例の傾向等を踏まえる限りは、500万円は高額であるように思われます。 なお、興信所費用を損害として認容するか否かについては裁判例でも見解が分かれているところです。
不貞行為が原因で離婚となった場合で、総額が130万円となると、求償権を考慮した個人の負担分は半額の65万円程度となるため、金額としては妥当な範囲と言えるかと思われます。 一般的には不貞が離婚の原因となった場合は、総額で150〜300...
訴訟を提起すること自体は、本人でも可能です。ただし、訴状には記載すべき事項や記載の仕方があり、不十分な場合には裁判所から補正を命じられ、それに対応しないと訴状却下がなされる場合がありますので、ご注意下さい(市販されている書籍や対面での...
内容は不貞行為の為300万支払えとのことでした。 私は結婚していたことを知らなかった場合どうなるのか知りたいです。 …知らなかったことに過失がないと判断されればゼロです。 仮に過失があった場合でも せいぜい100万円前後でしょう。 ...
うっとうしいから、借りてでも払っちゃったほうがいいでしょう。 それが無理なら、あなたの考えでいいですよ。 終わります。
>強制執行となると具体的に何をされるんでしょうか?給与差し押さえ?預金口座?不動産? 優先する債権者がいる場合などは不動産の強制執行(強制競売)はできない可能性が高いですが、給与差押えや預貯金差押えは十分に考えられます。 >お金な...
>相場より高額な金額だったのですが、弁護士の方に依頼をして減額交渉をする場合、 ①諸々の事情を考慮して適当な金額算出 ②離婚時に配偶者から慰謝料をもらっていたらその分をさらに引いた額で交渉 ③配偶者から慰謝料をもらっていない場合は①で...
具体的・詳細な内容については、実際に、法律相談として、若しくは、委任をされて、弁護士と協議・検討した方がよいと思いますが、ご質問の項目にそって、簡単ですが、回答致します(字数制限もあります。)。 ・調停の話が来た場合 →家庭裁判所か...
>今後の私の対応を見て、と仰っていたのですが、やはり慰謝料請求などはあると思いますでしょうか? 当時は未婚でしたが、今現在旦那も子どももおり、知られると大変まずくお金も財布を一緒にしているので個人の貯金もほぼありません。 ここは完全...
合意書に「甲の配偶者」という記載があるのであれば、甲が離婚した後は「甲の配偶者」ではなくなるわけですから、接触禁止条項(連絡しない/会わない)の効力が及ばなくなると考えてよいでしょう。 甲と配偶者の離婚後は、合意書全体が無効になるとい...
慰謝料を請求されていない段階でも交渉は可能かと思いますし、あまりにしつこいようであれば、債務不存在確認請求訴訟の提起も検討できるかと思います。 また、相手方が不貞があったと会社内で吹聴するようなことがあれば、プライバシー権侵害や名誉棄...
いきなり職場に来ますかね?職場に来たら、追い返しましょう。
相手方の弁護士に、住所等をお伝えしたということでしょうか。 仮に相手方弁護士に対して自身の住所等を教え、その際に本人に伝えることは避けてほしい旨を伝えているのであれば、情報に関しては弁護士のもとで預かるのみとなるかと思われます。 ...
いきなり勤務先に来られても迷惑にしかなりませんよね。法律家に相談すれば、返さなくていいとの回答しか得られないのです。ご安心ください。
費用負担もしていたことと、術後については相手がこちらの同行等を断っていたことからすれば、慰謝料を追加で支払う義務は基本的にないでしょう。 中絶に対しての慰謝料については、一般的に避妊なしでの性行為に双方が同意していた場合は、中絶費用...
1、合意がある性行為ですと、不貞には当たるかもしれませんが、刑事責任を負うことはないかと思います。 2、詐欺の可能性はゼロといえないかと思いますが、詐欺のために不貞慰謝料の請求はしてこないかと思います。 3、不貞相手の配偶者に対する慰...
詳細な事情や経緯をさらにお伺いする必要があると思いますが、有責配偶者による離婚請求の可否において検討される「長期間の別居」という点については、当事者の年齢・同居期間と別居期間との比較という視点も加味されることがあります。婚姻期間1年8...
求償権を放棄した場合はそのようになります。放棄をする代わりに自身の負担分しか払わない形で交渉する形となります。基本的に負担分はどちらか一方に落ち度が大きくある場合を除き半々となります。
>むしろ裁判になったら今より金額は下がってそれ以外の出費が増えるように思うのですが、そういう、ビビらせて金額を上げるやり方もあるのでしょうか。 それが普通なんですか? 詳細な事情がわかりませんが、 例えば、相談者さんが「早めに終わる...
>相手方に連絡し返金をお願いしましたが、私の家計管理も出来ないくせに都合のいい >ような話しをするなと怒られました。そして、返す必要はない!と言われました。 それは、なかなかひどいリアクションですね。 調停調書で明確に支払始期・終期...
可能です。慰謝料については一度過去の不貞行為に対しての支払いとして認めているのみであり、そこから新たに不貞行為を行った場合には新たに別の慰謝料請求権が発生します。 ただ、違約金の40万円と言う金額がそのまま有効となるかは争いがあると...
不貞行為を原因とした損害の賠償とその遅延損害金の支払いを求められているかと思いますが、なにか余分なものが請求されているかもしれないとお考えなのでしょうか?
復縁は自由にできますね。 あなたが法的に守られる立場にいるかどうかです。 これで終ります。
ご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不...
被害届の点ですが、情況証拠だけではなく、客観証拠がないと警察も中々受理してくれない可能性が高いと思います。 また、損害賠償の点ですが、損害賠償義務が発生するには、そもそも既婚者であることを知っていたか、または容易に知ることができたとい...
この場合どうしたらよいのでしょうか? ・・・面談が必要ですので お近くの弁護士を探されるのがよいです。 弁護士は広告・直接勧誘などについて 制限がありますが このサイトから弁護士を探すことも可能です。
脅迫や恐喝行為となる可能性はあるでしょう。また200万円の請求は高額かと思われますので、減額交渉の余地は十分あるかと思われます。 ご本人で交渉をするのが難しい様に思われますので弁護士を立ててしっかりと対応された方が良いでしょう。
弁護士を入れても良いですし、直接ご本人が弁護士へ連絡をしても構いません。金額面や支払い条件等について交渉する予定がない場合はわざわざ弁護士を立てずとも良いかと思われます。