慰謝料支払い後の求償権行使と返還請求の可能性について
既婚男性と不倫をし相手の配偶者に、求償権放棄は前提とせず120万の慰謝料を支払うことで同意をしました。
相手は離婚はしません。
求償権を行使し相手の責任割合分を請求するつもりです。
ネットで調べると求償権を行使されても応じなくていい場合に、自分も慰謝料を払っていれば応じる必要はないとありました。
相手の男性が配偶者に120万の慰謝料を支払ったから応じないと主張してきた場合、こちらは引き下がるしかできないのでしょうか?
また、離婚しない場合の慰謝料の相場は100〜150万と認識しております。
もし仮に私から120万、相手の男性も120万の慰謝料を支払い総額が240万となっている場合、慰謝料の二重取りとして返還請求をし実際にお金が返還される可能性はあるのでしょうか?
相手の男性が配偶者に120万の慰謝料を支払ったから応じないと主張してきた場合、こちらは引き下がるしかできないのでしょうか?
その証明の問題がありますが、表面的にでも、そのような対応をされた場合には、おっしゃるとおりのリスクはあります。
ご回答ありがとうございます。
相手は離婚しないので口座を移し替えるなどして、実質自分の家計の負担は0円で全責任を私に押し付けてくると思います。
①相手が支払った証拠を提示し応じないと言ってきた。このような状況になった時、こちらはどう対応すれば相手の責任分を回収することができるのか
②二重取りだと主張し相手の責任分を回収できる可能性はどのくらいあるのか
上記2点ご返信頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。