不倫関係再燃での違約金請求の可能性について教えてください
弁護士の先生方、ご意見お願いいたします。
A(夫)にはB(妻)がいる婚姻状態でした。
C(第三者で、Aとの不倫相手)。これが私になります。
不倫がバレた際、B と C の間で『今後不貞したら C が50万円支払う』という合意書を作成しました。
不倫が発覚した時点で、AとBはすぐに別居し、弁護士を交えて離婚条件の話し合いをしておりましたが、折り合いがつかず、婚姻費用調停→離婚調停 → 離婚成立となりました。
AとBは別居後一回も会っておりません。
調停中に、AとCは再度関係が戻りました。
Bは、関係が戻った証拠を持っているのかわかりません。
以下について教えていただきたく。
・BがCに違約金を請求できるのでしょうか。
合意書の条件を破った以上、Bは違約金の請求が可能と考えられます。
AとBの離婚が成立してから何年もあとになって関係が戻ったというのであれば別途検討の必要がありそうですが、離婚調停中のことであればそういう問題もありません。
婚姻関係が破綻したと認定できるのであれば(調停は例えばBも離婚前提だったや離婚調停をBから申立てした等)「不貞」ではありませんので違約金の条件を満たさなくなるかと思います。ご参考にしてください。