不倫相手の配偶者との誓約書内容について。
不倫相手の配偶者と、誓約書を交わしました。
元不倫相手との接触や連絡を禁止する事項が書いてあります。
「いかなる理由があろうとも会わない」「いかなる手段でも連絡を取らない」と言う内容になっています。
ですが、元不倫相手と私は同じ会社に勤めており、部署は違いますが、接触をゼロにすることは不可能です。
誓約書に、「業務上やむを得ない場合を除く」などの文言が無い場合、業務上避けられない接触も、不法行為とされてしまうのでしょうか?
また、その場合、誓約書を作成し直すなどを、お相手に交渉することは可能でしょうか?
現時点で不可能な事を誓約してしまった事に不安があります。
100%接触を避けるのは無理なことは、事前のLINEやりとりでも話しているのですが、誓約書に記載すべきでした…。
相手配偶者から、誓約書のテンプレートを見せられ、それを元に私が作成しました。詳しく内容の精査を話し合っておけばよかったのですが、もしよろしければアドバイスをお願いいたします。
1 不法行為と評価されるか
ご相談の誓約書についてですが、結論から申し上げると、同じ会社で勤務している以上、業務上どうしても避けられない最低限の接触まで「誓約違反」や「不法行為」と評価される可能性は高くありません。
誓約書の文言は「いかなる理由があろうとも会わない」「いかなる手段でも連絡を取らない」と強い表現になっていますが、裁判所は文言だけで判断するのではなく、誓約書が作成された経緯、当事者の勤務状況(同じ会社で避けられない接触があること)、実際の接触の態様(業務に必要な最小限か、私的な連絡・親密なやり取りか)を総合的に検討します。
そのため、業務上必要な連絡や、社内ですれ違う程度、会議や研修で同席する程度であれば、通常は誓約書が想定する「禁止すべき接触」とは評価されません。逆に、業務に名を借りた雑談や、私的なやり取りが続く場合は、誓約違反と見られるリスクが高まります。
2 誓約書を修正してもらうことは可能か
誓約書は当事者間の合意に基づくものですので、「同じ会社で勤務しており、業務上やむを得ない接触は避けられないため、誤解が生じないよう『業務上やむを得ない場合を除く』という文言を追加したい」といった形で、冷静に事情を説明すれば、修正の交渉の余地はあります。相手配偶者の目的も「不倫関係の再発防止」であり、業務まで妨げることではないと思われるので、理解が得られる可能性もあります。
修正例としては、以下のような文言が考えられます。
「業務上やむを得ない場合を除き、接触しない・連絡を取らない」
「業務上必要な場合も、必要最小限の範囲にとどめる」
3 現時点での対応としてできること
仮に修正に応じてもらえない場合でも、業務上必要な連絡のみ行う、個別連絡を避け、共有チャンネル等で完結させる、二人きりの状況を作らないなど、接触を最小限にとどめておくことで、誓約書違反と評価されるリスクを実質的に下げられます。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
不法行為とみなされる可能性は高くないこと、理解いたしました。
結局、私自身が、誤解されない行動を取ればなんら問題がないように思えてきますが、万が一精神的苦痛などと慰謝料を請求されたら…という不安がありました。(誓約書には、接触禁止を破ったことによる慰謝料の記載はありません。不貞行為をした場合は100万円という記載があります。)
修正の交渉をする事により、逆に怒りを買うようなことにならないか、冷静に判断した上でお相手に相談してみようかとも思います。