不貞慰謝料の求償権を行使せず直接支払わせる方法は?

不貞慰謝料の判決が相手の離婚により高額になりました。離婚したと証明までしてきましたが相手方の近所の人からの話で普通に一緒に住んでいると聞きました。
求償権は慰謝料を全部払い終えた後に請求できるとネットで調べたら出てきましたが求償権を駆使しても私に払う相手だとは到底思えません。半分不倫相手が奥さんに直接支払って欲しいと思うのですがそのような事は不可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

離婚自体を偽装として、詐欺的に取得した判決として訴訟になるかと思います。
訴訟中や判決時にも離婚していない、相当の証拠が必要かと思います。離婚してもよりを戻すなどはいますので。

ご回答ありがとうございます。判決がなされた後に再婚していたら詐欺に該当しますか?

いいえ。

訴訟提起時は逆上して、離婚したが、その後に諸事情あってやり直す場合などはしばしばあります。

訴訟提起や、離婚したと言っている、その時点で、同居して仲良くしている証拠が欲しいところです。

そうなのですね。ありがとうございます。
証拠が出せないとして、半分相手から直接奥さんに支払わせる方法はないでしょうか?