自転車対自動車の事故での物損賠償額についての異議申し立て方法
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に...
納得できないなら、とりあえず払う必要はないです。裁判を起こしてくるのを待って、裁判の場で言い分や証拠をぶつけ合って、妥協点を探るもよし、判決で決着させるもよしでしょう。決着を急ぐなら、こちらから債務不存在確認請求訴訟というものを起こす...
細かい事故の状況や、相手の怪我の程度にもよりますが、過大な請求として減額の余地がある可能性があります。 相手から提示された請求額や根拠資料をご持参の上、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
前方不注意という事実自体が過失に該当する可能性が高いように思われます。 どの様な処分になるかについては、上記の回答の通りとなります。
状況がわからないので、請求可能かどうかを判断できません。 具体的な状況を精査する必要があります。 過失の有無や過失割合次第でしょう。 ただ、見通しとしては、全額請求はまず難しいでしょうし、 自由診療相当額の請求はそもそも法的には難しい...
事故時に特段接触の様子が見られなかったことと、事故から半年経過していることからすれば、実際に接触がなかったと考えられます。 したがって、現状としてはこのまま何もしないでいいのではないでしょうか。
この場合診断書を出したとしても不起訴になるのでしょうか?尚、救急車で運ばれてる時点で人身事故となってるので罰金など来ますか? →怪我が軽微であれば不起訴の可能性は高いとは思われます。なお、人身事故だからといって必ずしも罰金というわけで...
コメントありがとうございます。 本来ならば交通事故発生当時から弁護士にご相談いただいた方が、最大限の賠償額を得られるための対策や注意点をお伝えできていました。早い段階で一度交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
保険料増額分は損害として認められないのが実務の扱いです(相手方過失分は、相手方の過失による損害なので、ご相談者様が責任を負う性質のものではありません。)。 なお、相手方が保険を使った場合、ご相談者様の過失分については保険会社から求償を...
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
>名目と請求額を伝えるだけでは損害賠償請求をしたという事実として判断されない可能性があるのか不安です。 通知書に損害賠償請求する旨を明記すれば、そのような心配は無用です。
過失傷害罪(刑法209条1項)が成立する可能性はありますが、過失の認定に関しては、具体的にどの程度周囲が暗かったのかということが重要になってきます。しかし、道に人が倒れていることはあまり日常では発生しない出来事ですので、よほど不注意で...
実際に相談者さんの治療に要した費用であれば、事故との因果関係が認められますので相手方に請求可能と思われます。 支払った領収書、治療の内容を記した請求書明細等を証拠として揃えて、請求する形になるでしょう。 ただ、今まで無応答だった相手が...
可能性が低いというのは、一般論としてお話ししております。 相手方の特定はその状況であれば難しいと思います。 万一、事件化した場合には、相談者様と特定される可能性はあると思います。 そもそも事件化する可能性が低いと思いますが。 あ...
事故態様に争いが生じる可能性がある以上、早期に人身事故に切り替えた方がよいでしょう。 メリットとしては、人身事故の場合には警察が過失運転致傷罪として捜査することになるため、交通事故の証拠の中では最も強力な証拠である実況見分調書を作成し...
弁護士の依頼は法テラスを利用するか、個別に弁護士を探して着手金分割・報酬金分割で受けてもらえるか確認されるとよいと思います。 相手方を子供が怪我させてしまった点についてですが、 個人賠償責任の保険の適用対象になる可能性があります。 ...
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院...
退職についての損害賠償請求は、休業損害が具体的に生じていれば、休損については可能でしょう。 ケガについての治療費等の請求は、問題なくできるでしょう。
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...
>知り合いの弁護士は五分五分なので介入出来ない!お互いがお互いの分を負担で良いのではないか?と話しております。 お互いが自分の損害を自分で補填し相手には払わない「自損自弁」という解決方法ですが、これは五分五分とは異なり、損害が大きい...
行政処分が出たら異議申し立てをして争うことになるでしょう。 あなたに過失なく、避けることのできない不可抗力な事故であったことを、アピール する必要がありますね。
「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺...
地域的な特殊性もありますし、現場の状況を確認できていないので、 店側に非があるのかどうかわかりかねるというのが率直なところです。 本件に関して、弁護士と司法書士で金額に差異はないと思われます。 ただ、そもそも相手方に非があるのかどう...
ケガの様子次第ですね。 治療費がかかるほどのケガか。 診断書を取る必要があるほどのケガかどうか。 数日様子を見るといいでしょう。
そういったご事情であれば、法的手続き(訴訟)を見据えたうえで、 被害者側から積極的に請求をかけていく必要があるかと思います。 任意保険加入のケースのように、相手方の提案を待つという対応はよろしくないと思います。本件がそうだと断定はしま...
相手方が任意保険に入っている場合、保険会社が対応するのは通常かと思います。 過失割合や損害額について争うのであれば、ご相談者様も弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。自転車事故にも対応可能な任意保険に加入されていれば、弁護士...
この場合、警察に行った方がいいのでしょうか。 →ご相談内容以上のことがないのでしたら、必要ないでしょう
詳細不明ですが、【任意保険と自賠責の方2つの方法があるようですが】という点に関し、おそらく前者=加害者請求(事前認定)、後者=被害者請求という区別で理解なさるとよいと思います。前者であっても等級認定自体は自賠責の機関が行いますので、違...