遺産分割協議は何をもって終了とするのですか
口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それ...
口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それ...
ひどい話ですね。困惑され、またご立腹のことと思います。 迷惑料とのことですが、精神的な苦痛に対する慰謝料請求をする事までは困難に感じます。 踏み倒された施術料➕警察への相談に要した実費その他の実費を請求されてはいかがでしょうか。 以上...
納品書あるいは貴社が相手方に当該商品を送付した際の何らかの書面があれば証拠になりうると考えます。 請求書の記載内容や書面の題名を「督促状」などと表現の強いものにして請求を行うことや弁護士にご相談されることもよいかと存じます。
「請求をしなかった」 ではなく、無償の約束をなさっているように思われます。 法的には請求できないと考えます。
韓国民法の適用となる前提ですが、時効の観点から見るとまだ時効にはなっていなさそうです。 50万円がどのような性質のものであるか不明ですが、カウンセリングをしただけで50万円をもらいっぱなしにできるという相手方の主張は無理がありそうです...
その映像制作スクールとの契約内容によりますので、書かれている事情だけでは法的に義務があるのかどうか判断がつきません。
・「納品物が使用されたイベントの出展企業、製品の会社の代表ということは把握」 45万円弱が請求金額ということになると、少額訴訟、調停、ADRなどでしょうか。 現在動いている会社ということのようなので、執行先のあて(口座や売掛)があれ...
公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。 自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。 上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、...
>・スマホ決済などの後払い決算、新たな借入の一部が破産者提提出されているのでそれの指摘 >・弁護士受任後の実家に数十万の支援の指摘 >・上記、管財人が作成したギャンブルの為の借り入れの資料の矛盾などです。 >・小遣い、娯楽費が月2万弁...
ご投稿内容からは、注文者側から請負契約が解除されたのか否か定かではありませんが、 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる可能性はあるかもしれません。 なお、工事請負契約書等を締結している場合は、契約書の内容を確認しておく必...
上告棄却決定(民事訴訟法317条2項)の場合、当事者双方に告知された日が確定日とされています(同119条)。 なお、上告棄却判決(同319条、313条、302条)は、判決言渡しにより即時確定します。
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
どのような内容であっても同意をとっていれば問題にならないというわけではありません。 具体的に何と伝えたのか分かりませんので何とも言えませんが、プライバシー侵害になる可能性は高いです。
>住所はわかっております。1ヶ月前ほど最後の連絡があり後は通じません。 家に行ったが、そこには住んでいないと言う意味でしょうか? 住民票を移さず、郵便局への転居届も出さずに行方をくらませた場合、現在の居所を調べるのは難しいと思います。...
継続して督促を行い、支払いがされない場合、支払督促や少額訴訟を行うことも手段としてはありますが、その場合は金額やかかる時間、労力等を考える必要があるでしょう。
1,横領罪等になることはありません。 相手が何と言おうが、返却として認められると思います。 2,犯罪にならないので、被害届は出せないですね。 滞納金、違約金を少しでもいいので減らす努力をするといいでしょう。
金額の問題があるため、少額の訴訟でも対応をされている事務所をお探しになられた方が良いでしょう。 ココナラで弁護士を探すのであれば、気になった弁護士にメールや電話で問い合わせを行えば良いかと思われます。
仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。
契約書において中途解約の場合などについてどのように定められているか、番組の制作や編集において3回という回数が持つ意味合いなどもポイントになると思います。 一度、弁護士に詳しく事情を話して個別に相談なさった方がよい案件だと思われます。
ご投稿内容のみでは判断がですぎ、締結した契約書、契約の際に交付された説明資料、その他の契約関係書類を持参し、お住まいの地域等の弁護士に直接確認してもらいながら相談するのが望ましいご事案かと思います(投資被害などを取り扱っている弁護士が...
形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。 そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。
借用書がなくとも、本人が認めている録音、やり取りがあれば立証は可能かと思われます。LINEに関してはメッセージの取り消しをされても大丈夫なようにスクリーンショットを取っておくと良いでしょう。 相手の主張には特に法的な根拠はありませんの...
民事で金銭の請求を行い、それに応じてもらえなかった場合に、社会的に責任をとってもらうために刑事告訴を検討すると言うことも考えさせるでしょう。 その場合、民事での金銭賠償の交渉を基本的には先行させた方が良いでしょう。 相手が売上を使...
裁判を行って判決を取得し、相手方の財産に対して強制執行を行っていくことになります。 なお、近時類似の詐欺被害などがありますので、相手方の会社名や代表者名で検索して事件などになっいていないかご確認いただいてもよいように思います。
繰り返しになりますが重要なのは私がお伝えした二点が揃っているかどうかです。 回収できなければ費用ばかりがかかってしまいますので、回収可能性がはっきりしなくてもやるとなれば、そこからは貴社の経営判断の問題となるでしょう。
遺産分割事件において、株式の評価が問題となる場合、取引相場のある上場株式の場合は、遺産分割成立時(審判の場合は審判時(直前))の株価が基準になるものと考えられます。 一方、いわゆる非上場株式である場合、その評価方法については、税務上...
適用法の関係上日本法が適用されるケースであれば日本法をベースに請求が可能な場合もあるかと思われますが、海外法が適用法令である場合は、当該法律の知識のある弁護士でないと対応は難しいでしょう。
時間帯や方法によっては違法となってしまう可能性もあるため、書面にて請求を行い支払ってもらえないのであれば支払督促や少額訴訟を行う等の方法を取る方が良いでしょう。
単なる報酬の未払いのみで、債権(報酬)が成立していることに当事者間に争いがなさそうで、証拠も十分あるのではないかと思われます。 そのため、ご本人様でも少額訴訟の対応や通常訴訟に移行したときの対応は不可能ではないように思います。 もっ...
個人間取引はトラブルの温床です。また、トラブルになってしまえば、補償は受けられません。残念ながら、リスクのある行動をされてリスクが現実化してしまったという状況です。 基本的には諦めていただくほかないと思います。