試用期間中の解雇に係る対処方法について

現在、設計事務所で最大3ヶ月の試用期間という条件付きで働いています。
こちらも3ヶ月の期間内で適正や社風に合うか、確認する期間としたいと考えています。

試用期間中に解雇するために必要な「客観的な理由」は、自分には当てはまらないと思っていますが、
社長とのフィーリングが合わず、急に解雇通告(30日の期間を設けず)をされる可能性もあると考えています。
転職の備えがなく、急に通告されると困る状況です。

そこで、確認しておきたいことがあります。
・解雇通告をされた場合、ひとまず
「解雇理由証明書」を提出していただき、相当分の給料を支払っていただきたい旨を伝えようと思っていますが、
この他に適切な措置や、その場で確認すべきことはありますか?

・相当分の給料の支払いを依頼した際に、「それなら30日働け」と言われた場合、気まずい雰囲気の中で働くことは避けたいです。
このことに対処する方法はありますか?

・弁護士への相談が必要になった場合、トータルで必要な料金はどれくらいになりそうですか?

長くなり、申し訳ありません。
アドバイスいただけると幸いです。

・解雇通告をされた場合、ひとまず「解雇理由証明書」を提出していただき、相当分の給料を支払っていただきたい旨を伝えようと思っていますが、この他に適切な措置や、その場で確認すべきことはありますか?
→解雇通告がされた場合、解雇予告手当の請求はその場ではせず、解雇について承服できない旨述べて、解雇理由証明書を提出してもらい、それを持って法律事務所に相談に行くことをお勧めします。
 不当解雇がされてその解雇の有効性を争って裁判をした場合、不当解雇と裁判所にも評価されれば解雇された日から裁判の判決や和解の日までの給与相当額が請求できます。
 解雇予告手当は解雇が有効であることを前提に支払われるものですので、あなたの側から解雇予告手当を要求すると解雇について有効であると評価されません。また解雇通告をされたにもかかわらず意義を述べずに放置すると、その態度も解雇が有効であるとあなた自身も認めていると評価される可能性があります。
 したがって、解雇通告がされた場合は、解雇について異議を述べて解雇理由証明書をもらい、その後の対応について、まず弁護士に相談してください。

・弁護士への相談が必要になった場合、トータルで必要な料金はどれくらいになりそうですか?
→一般的に弁護士との法律相談料は、30分5500円と設定している事務所が多いです。もっとも、初回相談や労働相談について無料相談としている事務所もあるようです。