特別送達手続き。途中、相手が他県に引っ越した場合

特別送達の手続き途中、相手が他県に引っ越してしまいました。一度受け取り拒否された経緯があるので、できればそのまま転送して欲しいのですが無理でしょうか。民事執行センターに問い合わせたところ取り下げと言われたのですが相手の地元の執行センターから送り直すにしても一度は送ったのだから、今回で特別送達として完了とは、ならないですか?
また弁護士なら相手の口座が分かると伺ったのですが、口座の確認だけの依頼でも引き受けて貰えるのでしょうか。その場合解るのは口座と残高だけですか?

送達に関しては、書記官の指示に従うことになりますね。
事件依頼をともなわない口座の確認だけの依頼は受けないですね。