民事事件の管轄裁判所の決定ルールについて

実際に裁判を行うに当たって、色々なサイトで手続きを提起する裁判所を調べていますが、例外があり困っています。

A.「一般的原則」
 被告の住所地の管轄の裁判所で訴えを提起する。

B.「義務履行地」
 金銭請求の訴訟の場合、義務履行地である債権者たる原告の住所地にて、訴えを提起する。
しかし、法律とは金銭的経済的側面から問題を解決するものなので大半が当てはまりそうな印象です。

C.「不法行為地」
 不法行為に基づく請求訴訟では、上記場所以外に不法行為地を管轄する裁判所に訴えを提起する。
これは良くある例では、
・自動車事故は、事故現場、
・不動産の問題はその不動産の住所地、
・オレオレ詐欺等は、詐取された原告の住所地

D.「支払督促から訴訟となる場合」
 支払督促は原則、被告の住所地の管轄の簡易裁判所へ送られるため、異議申し立てがあった場合、原告の管轄の簡易裁判所で訴えを提起したことになる(この解釈であっているか分かりません)。

ざっと調べただけでも「提起場所」に、A-Dのように原告と被告とそれ以外、が存在するように見えます。
上記解釈で間違いないでしょうか。上記ケースがあるようですが、迂闊に素人判断もできないので、
もっと簡略な説明や解釈には出来ないでしょうか。

そもそも裁判所はコロナ禍でも対面で従来通り行われるのでしょうか。
2つの裁判所間でTeams方式を採用したりしないのでしょうか。

お手数ですがよろしくお願い致します。

そもそも裁判所はコロナ禍でも対面で従来通り行われるのでしょうか。
2つの裁判所間でTeams方式を採用したりしないのでしょうか。
→裁判の運用は、電話会議や弁護士が代理人として就いている場合はteams方式で行うことが多くなっています。
もっとも、管轄の決め方はコロナ禍の前後で変わりませんし、teamsが利用できるのは弁護士の代理人が就いている場合に限られ、裁判所が当事者本人に裁判所内外問わず利用させる形式での裁判の運用はしていません。

弁護士 倉田様

御返信頂き有難う御座います。

管轄の決め方はコロナ前後で変わらないとのことで、色々なケースがあってケースバイケースということですかね。

Teams方式は代理人弁護士がいる時限定で裁判が行われる場合のみとのこと,
そしてそれは増加傾向にあるとのこと承知致しました。
最近では弁護士への相談や打ち合わせもWEBにおける何かしらの
手段の利用だったりと実際導入が増えているようですね。

別途質問した方が良いかもしれないと思いつつ、可能であれば伺いたいのですが、
代理人裁判となった場合、Teamsでの運用が増加傾向なら双方の管轄地等は今の時代、気にしていない状態でしょうか。
もしも管轄住所地が原告(又は被告)管轄の裁判所となった場合、
代理人弁護士も原告(又は被告)管轄住所地から探し出さねばならないと
考えていましたが、そうしたことは無いという様子でしょうか。

可能であれば宜しくお願い致します。