無銭駐車に関する損害費はどこまで請求できるか?

近所に車輪止めの無い無人コインパーキングがあります。駐車料1日¥500です。
料金は前払いでガレージ内に設置してある券売機に入金後、発券される領収書を車のフロントガラス辺りに置いておくシステムです。 ところが稀に領収書を置いていない車があります。(システムが珍しいので後払いと考えてる場合もありますが)ここで疑問なのですが
車輪止めが無く、無人の為、領収書の無い車は普通に利用後乗って帰れるのです。もしそのような無銭駐車の場合ガレージの管理人は 駐車料¥500以上の損害賠償は請求できるのでしょうか?例えばカーナンバーから調査した車の調査費等は可能なんでしょうか?

もし500円以上支払わなくても良いなら悪質ドライバー最初は無銭の方が得と考えるのでは?と思い投稿致しました。

1日500円とは破格な価格設定ですね。もう少し高くしませんと,質問者のご指摘のとおり,悪質なドライバーが多発するおそれがあります。カーナンバーからの調査はできますが,費用倒れになりそうです。

回答ありがとうございます。 無銭駐車罰金xx円と注意書きした物をどこかに記載してあったり 車に置手紙していても やはりxx円の請求は無理なのでしょうか?

いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。

ありがとうございます。・・・ 何ともやりきれないです。