医師からのわいせつ行為に対し、被害届を出すか、出さずに書面などで本人に注意喚起できる方法はありますか
被害届を出したほうがいいように思いますが、それが負担なら、示談する方法も あります。 ただし、医師が同意しなければ、示談はできませんが。
被害届を出したほうがいいように思いますが、それが負担なら、示談する方法も あります。 ただし、医師が同意しなければ、示談はできませんが。
民事の責任と刑事の責任を分けて合意をすれば、示談をするための金額が70万円、民事での慰謝料分として残額を分割ということも考えられるでしょう。 使用者責任が認められるかについてはケースバイケースではありますが、認められるケースであれば...
お辛いところと思います。 実は、刑事事件の示談は、「判決がでるまで」が任意の弁済を期待できる限界点というところがあります。 理由は、刑事事件で判決が出るまでに示談がでるのであれば、加害者側としては情状酌量の事情となるため積極的に示談す...
抽象的な可能性で言えば、逮捕される可能性はゼロではないです。 しかし、行為に至った経緯からすればわざわざ相手が同意がなかったと事実に反した証言をしなければならず、そのことは同罪を前提としたさまざまな客観的証拠(相手の携帯電話に保存され...
同意の上でLINEで彼女から下着姿の写真が送られてきました。保存してしまいましたがすぐに消しました という場合、児童ポルノ画像とすると、 単純所持罪とか製造罪を疑われることがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
どのような事件でどのような証拠が残っているのかによって逮捕後の流れは変わってきますので、黙秘したことでどうなるかというのは回答が難しいです。 精神疾患を持った人が・・・という質問についても、精神疾患の程度によります。
とてもお辛いことと思います。 貴女のような目に遭われる方が後を断たず、泣き寝入りしないで良いように近年刑法が改正されています。 「アルコール を摂取させること又はそれらの影響があること」に乗じて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは...
罪にあたるかどうかについては回答を差し控えますが、 刑事罰を問われる可能性はほぼないと思われます。 ただ、民事の部分では、 ・未払いの婚姻費用の請求 ・慰謝料請求 ・場合によっては離婚、財産分与の請求 を受けることになるでしょう。
近時、性犯罪に関する刑法等の改正がなされました。不同意わいせつ罪の法定刑は「六月以上十年以下の懲役」であり、罰金刑のない犯罪です。それだけ重い犯罪と言えます。 【参考】「性犯罪関係の法改正等 Q&A」(法務省サイト) https:/...
被害者の供述以外には、防犯カメラ映像、目撃者の供述、性行為の場所(ホテル等)、滞在時間、性行為時の受傷(病院の受診、受傷部位の写真等)、性交後の妊娠検査結果、出会いの経緯等も証拠になり得ます。 自宅での性交の場合、密室性があるため、...
被疑事実はおそらく不同意わいせつではないかと思われますが、示談額は事案や加害者側の資力等によって異なります(50万〜200万円程度の範囲内で示談されているケースが多いのではないかと思います)。 性犯罪の性質上、被害者と被疑者(加害者...
9年前とはいえ、ご相談内容からすると、 今もご自身を苦しめる出来事であると思います。 現実的なお話をすると、証拠の関係で 刑事での対応は困難だと思われます。 「大量にお酒を飲ませて酩酊させ」という部分を、現在のお手持ちの証拠では、刑...
お金はもらってましたかね。 不同意性交の立証は、録音でもしていないかぎり、難しいでしょう。 警察に相談しても、嫌な思いをさせられる可能性があるので、見合わせたほうが いいかもしれません。
最近は、こういう場合でも事件化されると危ないです。 同意がなかったといわれる可能性があるからです。 当日どう過ごしたかをメモで残して仮に警察に呼ばれたら必ず出頭し、説明を間違えないようにすべきです。 メモができたら近場の弁護士に相談...
立件できるかどうかですね。 ちなみに相談されてみるといいでしょう。 終ります。
ケースや被害の度合いにもよりますが、数百万円単位で慰謝料が認められているケースもありますので、お子さんの精神状態に十分配慮された上で、それでも金銭的な賠償を最低限して欲しいという気持ちが変わらなければ、公開相談の場で個別事情を詳しくお...
18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...
いずれも、キャンセル料が発生することはありません。 あなたが従事する風俗の内容によっては、経営者は、風営法の許可や 届け出が必要になるでしょう。
〉コーチについては警察にお任せするとして、スクール側の管理責任は問うことができますか? 警察がわいせつ等で捜査しようとするなら、被疑者であるコーチだけでなく、事件現場であるスクールについても調べるでしょう。管理者からも話を聞くと思いま...
それは、わからないです。裁判官でも実際に判断する人以外はわからないことです。 速やかに判断はするでしょうが、何日とか特定は困難と考えます。
ご自身が同意を得ずに行為を行ったということでなければ不同意性交となることはありません。 被害者証言だけで刑事事件化するケースもゼロではありませんが,多くはありません。今回の件で刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
証拠等もご覧になっていないということで複雑な心境だと思いますが、元彼女の方が実際に貴方の子を妊娠していて出産した場合には、認知の問題・養育費支払の問題が生じることになります。ただし、本当に貴方の子であるかという問題は残ります。それを調...
具体的なLINEの文面にもよりますが、慰謝料請求や被害届等が可能な場合もございますので、一度個別に弁護士にが相談されることをお勧めいたします。
ご投稿内容からすると、いわゆる美人局の可能性もあり、仮に相手の女性•男性が警察に相談に行ったとしても、警察側が事件として立件するところまで動くのか疑義がある事案です。 仮に、相手方からの一方的な相談が警察になされたとしても、当日の1...
期間が相当程度経っていることから、証拠が散逸している可能性も高く、刑事事件はもちろん民事事件においても時間となる可能性は低いかと思われます。
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。
8年前で物的証拠が乏しいと、警察は被害届を受理しないでしょう。 民事は、時効ですが、PTSDを発症したのが最近なら、性暴力との因果関係を具体的に記載した 診断書を作成してくれる医師がいれば、可能性はあるでしょう。
担当弁護士と連絡がつかないなら、 どこに捕まっているかわかるなら本人に面会に行ってみて状況を聞いてみてはどうでしょうか。 ネット上だと、申し訳ありませんが情報が少なすぎてなんとも回答が難しいです。
まずは、刑事に話を聞いてもらってください。 被害届受理可能かどうか、判断するでしょう。 これで終わります。
半ば強引に性行為をした。そのあと解散してしばらくしてブロックし音信不通。 というのが事実とすれば、強制性交とか不同意性交を疑われることがあります。 女性側の供述とか メッセージをブロックした記録とかがあるでしょう。このサイトの書き込...