家族が不同意わいせつ致傷で現行犯逮捕されました。
家族が不同意わいせつ致傷で現行犯逮捕されました。
会社の業務中にアルバイトの女の子にキスをしてしまいました。ご本人は同意のうえで行為していたと思っていたみたいですが、実際には相手側とは意見の食い違いがあり、被害届を出されてしまいました。
キスの時に相手を押す形で捻挫をさせてしまったみたいです。
質問
①示談できなかった場合の不同意わいせつ致傷の量刑相場を教えてください。
実刑になるかどうかを一番気にしております。
②示談金はいくらが相場でしょうか?
>①について
息子さんが成年であることを前提にご回答致します。
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の拘禁刑と定められています。
ただし、息子さんの件は、そもそも不同意といえるのか(同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせと言えるか)、不同意の認識が息子さんにあったと言えるか、相手の傷害の程度(足の捻挫)等を争える可能性があり、不同意わいせつ致傷罪の該当性を争える可能性があるかもしれません。
また、上記の点を争いつつも、誠実な示談交渉等により、起訴の回避(不起訴)や実刑の回避(執行猶予)が目指せる可能性もあるかもしれません。
>②について
示談金については明確な相場というものまではありませんが、類似ケースの裁判例等を踏まえると100〜200万円程度を想定しておきたいところです(これよりも抑えた金額となることもあれば、これを上回るケースもあります)。
>今後の対応について
ご家族の方で私的に弁護士に依頼することができる場合には、早めに依頼し、息子さんの留置されている警察署に接見に行ってもらい、詳しい話を聞いてもらいましょう(なお、弁護士とのつながりが特にないようでしたら、このココナラのサイトでもいいですし、他のサイトでも構いませんので、お住まいの地域等の弁護士に連絡してみる方法があります)。
その上で、被害者側と早急に示談交渉にあたってもらいましょう。
もし、ご家族で私的に弁護士に依頼することが経済的に難しい場合には、息子さんが勾留という身柄拘束手続きをされると国選弁護人が選任されますので、その弁護士の方と連携して、被害者との示談交渉等にあたってもらってください。
【参考】刑法
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
ご回答いたします。
【ご質問①】について
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の拘禁刑です。
この量刑の範囲で、具体的な事実に基づき実際の量刑が定められていきます。
現行犯逮捕ということであれば、まだ時間が経過していませんので、
検察庁及び裁判所と交渉して、釈放される可能性も否定できません。
また、息子様から詳しく事情を聴取し、同意誤解型であれば不利な調書が作成されないよう早期に弁護活動をすべきです。被害者との接触可能性が懸念されますので、早期に示談交渉に着手すること、勤務先に連絡を行い、勤務場所の変更等、両者が接触しないよう交渉することも有益です。
ですので今の段階から諦めずに不起訴処分を目指すことをお勧めします。
【ご質問②】について
慰謝料の相場はありませんが、30万円から200万円程度であると思われます。
行為の程度、被害者の処罰感情、資力などによっても変わってきますので交渉次第です。
元警察官の弁護士です。
量刑については事情によりまちまちですので一概に言えません。
示談金の相場もあるようで、実際は相手次第なところも大きいです。
いずれにせよ、最寄りの弁護士に速やかに相談の上、被害者との示談交渉を進めることが最優先です。
強制わいせつ致傷・不同意わいせつ致傷の量刑のピークは執行猶予になっていて
接吻だけであればわいせつの程度も軽いし、怪我の程度もその程度であれば
慰謝の努力をすれば実刑にはなりません。
弁護人が裁判員用のDBを検索すれば、どういう情状立証をすれば執行猶予になるのかが把握できます。
起訴率も高くないので、逮捕勾留の段階であれば、弁償の努力をして、示談出来れば起訴猶予になると思います。