不同意性交罪の基準について

不同意性交罪の8つの例示の中に心身の障害があります。これにおいて軽度、中度、重度など基準はあるのでしょうか?例えば車の免許を持っており、性的知識や経験がある知的障害のある方とLINEなどのやり取りで行為についてお互い認識したうえでの性的行為をすると心身の障害があるからとこの罪になるのでしょうか?

ケースバイケースなので、それだけの説明では結論は出せません。
元検事の解説によれば「程度は問わない」とされているので、可能性はあることになります。


捜査研究
性犯罪規定の大転換~令和5年における刑法および刑事訴訟法の改正の解説~(前)
昭和大学医学部教授(薬学博士)
警察大学校講師
元最高検察庁検事城祐一郎
②被害者に心身の障害があることで、同意しない意思を形成し、表明
し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて、わいせ
つな行為をした場合
④被害者に心身の障害に類する事由があることで、同意しない意思を
形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗
じて、わいせつな行為をした場合
が含まれる
・・・
ここでは、「心身の障害」というものがどのようなものである
かが問題となるが、これは、「身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害
を意味し、その程度は問わないものとして用いています。また、一時的な障
害も含む」52)と説明されている。
したがって、従来の準強制わいせつ罪で使われていた「人の心神喪失」が
含まれることは当然であり、実質的にそれよりも範囲を広めているものと考
えられよう

障害の程度や状況によって同意できない状況であれば罪になるということなのでしょうか?それがあるだけで直ちに罪に問われるような罪名なのでしょうか?