児童ポルノ年齢詐称について

アプリやSNSを介して女性と知り合い連絡を取り合ううちに性的なやりとりを初め、後に動画や写真等の交換もおこないました。文面上では18歳や20歳になったと成人になったことを告げる連絡が来たとしても、実のところは17歳だったなど未成年だった場合は罰せられることがあるという記載を見ました。このような場合、金銭等のやり取りは行わず画像、動画のみのやりとりで相手が年齢を詐称していた場合逮捕や捜査をうけたという事例はあるのでしょうか。
マッチングアプリ等で必ず相手方に年齢を聞いてから性的なやりとりをするようにしていましたが、万が一、文面上のやり取りで私が成人だと信じていたとしても実際は未成年とのやりとりをしていた可能性も捨てられないと思い質問させていただきました。
このような場合は確かな確証がなくても自首をして逮捕、起訴を免れるべきなのでしょうか。

文面上では18歳や20歳になったと成人になったことを告げる連絡が来たとしても、実のところは17歳だったなど未成年だった場合は罰せられることがあるという記載を見ました
という場合、
①児童ポルノ罪は故意犯ですが、児童と知っていたという自白に追い込まれて有罪になる場合
②児童ポルノ罪は諦めて青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為)の過失犯で処罰される場合
があるようです 

対応としては、弁護士に相談した上で、児童であったという前提で(児童でなければ罪にならないので)、
事実関係+児童と知らなかった経緯を書面にして
まず、警察相談で逮捕リスクを下げて
非営業者に年齢注意義務を科すのは適当ではないことの意見書を添えて
捜査機関を説得すると、起訴される危険も下がると思います

奥村先生ありがとうございます。今後の行動として参考にさせていただきます。1点だけ伺いたいのですが、相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合であっても過失が疑われ、警察は捜査を行うのでしょうか。捜査の実情をお知りであればご教示いただきたいです。

青少年条例の過失というのは
相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合
でも、認められます。

回答いただきありがとうございました。