未成年と知らずに画像送信要求、法的リスクは?
私はInstagramで相手の年齢を確認せずに、胸の画像を送ってほしいという趣旨のメッセージを送ってしまいました。
実際には画像は送られておらず、やり取りもすぐに終わっています。
現時点で被害届が出ている様子もなく、相手が18歳未満かどうかも分かっていません。
以下の点について、可能な範囲でご教示いただけると助かります。
相手の年齢が18歳未満か不明な場合でも、この行為が処罰の対象になる可能性はありますか?
被害届が出ていない場合でも、Instagramからの通報などで警察が捜査を始めることはありますか?
画像を実際に受け取っていない場合でも、「要求した」だけで罪に問われるケースはありますか?
このようなケースで警察が動く場合、どのくらいの期間で連絡や呼び出しが来ることがあるのでしょうか?
実際に逮捕されるようなケースでは、どのような要素(繰り返し性・画像の受信・年齢の明確さなど)が重視されるのでしょうか?
今後同じようなことが絶対に起こらないよう、しっかり反省しています。
自分の行為にどれくらいの法的リスクがあったのかを正しく理解しておきたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
児童・青少年に対する画像要求罪については
刑法の映像送信要求は故意犯なので、知らなければ処罰されない
青少年条例の画像要求行為(過失処罰がある地域)では処罰されうる
ということになります。
捜査段階では、客観面で、児童・青少年への要求行為があれば、捜索差押などの捜査が行われていて、逮捕されている事案もあると思われます。
(繰り返し性・画像の受信・年齢の明確さなど)が重視される
というのは情報源が明らかでなく怪しい情報です。1回だけで逮捕された事例もあります。
条例とか刑法とか児童ポルノ法が交錯する場面ですので、一般論として説明できるのはこの程度です
ということは私の場合青少年条例に引っかかる事案でありInstagramからの通報でも捜査され検挙に至る可能性は高いという判断でよろしいのでしょうか
この場合、やはり自首が有効なのでしょうか、弁護士に相談したのですがやはりこのような件は検挙に至ることは少ないとのことで様子を見た方がいいとの回答ばかりです
自分的にはいつ警察が来るのか、家宅捜索などされるのか不安でしょうがないので今すぐにでも不安を解消したいです
どのような対応を取るのがよろしいのかご教授願いたいです
児童ポルノ要求行為について、過失を処罰する地域では、無過失で罪を逃れることが難しいので、検挙される可能性があります。
楽観的な回答が多いのでは、条例等の運用に詳しくないからだと思います。
弁護士に相談して
年齢認識の有無
国法が適用されるかどうか
過失処罰する青少年条例が適用されるのか
検挙を避ける・処罰を避ける対応
を聞いて下さい。
詳しい回答ありがとうございます
奥村弁護士に回答をいただけて嬉しく思います
やはり被害届が出ていなくとも非親告罪のためNCMECから通報され捜査され検挙される可能性の方が高いということですね
このような場合、一応初犯なのですが実刑判決の可能性もあるのでしょうか
弁護士に直接相談してください。
回答は以上です。
弁護士に相談しても尚、明確な回答が得られなかったのでここで相談しておりました
ありがとうございました