示談で宥恕文言のみで被害届撤回は不要か?
示談の際に宥恕文言だけ入れておけば、被害届取り下げの文言は入れなくてもよい?
書類送致待ちの状況です。
結論としては、入れなくてもよい、というより、入れても意味がありません。
検察官が最重要視するのは、被害弁償の事実と、宥恕(被害者が許していて刑事処分までは望んでいないこと)の事実です。
宥恕していれば、被害弁償すら重視されません。
よく、「被害届を取り下げる」ということを気にする方がおられますが、被害届は提出されれば警察の捜査関係書類になるので、取下げ=撤回は出来ません。
警察において、「被害届を提出したが、その後気が変わって、処罰意思はなくなった」という調書を新たに作成するだけです。
しかし、示談書において被害者がきちんと意味を理解したうえで「宥恕」(許し、刑事処分を望まない)の意向を示していれば、それすら必要ありません。