相手に訴えられたとして私は逮捕されますか?それとも、時間経過からして証拠不十分や不起訴にできますか?

不同意性行罪、青少年健全育成条例の罪に問われるかお聞きしたいです。起きたことを簡潔にまとめました【日時】
•2022年10月か11月頃 お昼ぐらい
2年半経って今に至ります
【出会い】
・自分からナンパ→連絡先を交換 
【場所】
•カラオケ店→曖昧(1〜2週間前に一度、相手のバイト先で会っている)
【相手のプロフィール】
•年齢:16歳だと思う
・当時の自分は18か19歳
【行為の経緯】
・誘いのきっかけ:会わない?と誘った/自分から誘った
•流れ:個室に入り数曲歌い部屋にてキスをしたあと、トイレに行き行為に至った
•同意のやり取り:挿入した後「抜いて」と言われたので直ちに抜いた (相手がはじめてということもあり、その日は無言で相手は帰っていった)
後日相手からLINEあり
【相手の様子・発言】
•嫌がる素振りはあったか:自分からキスしたがなかった
当時のLINEでは
•相手「わたしの中どうでしたか?」→曖昧
•自分「生理きた?」「誰にも言うなよ」 など
【その後の連絡】
電話:2023年夏頃に1回(楽しく会話していた)
LINE:相手をブロック・履歴を削除
【自分が提示できる証拠】
なし
【現時点】
なにも起きていない

上記の経緯からは、青少年条例違反(淫行)については捜査を受ける可能性は避けられないでしょう。公訴時効は3年
lineがなく、相手方の「性交させられた」という供述があると、強制性交罪も疑われるでしょう。公訴時効は延長されています。
証拠不十分かというのは、女性の供述と若干の裏付けがあると捜査が始まることがあるのでなんとも言えません