SNSで中学生にわいせつ行為、条例違反や罪の可能性は?

Twitterやインスタグラムで成人が中学生に対してビデオ通話で自慰行為を見せた場合、条例違反と不同意わいせつのどちらが適用されますか?
また、別日で、自慰行為をしてほしいと言ったわけでもなく、実は相手自身が通話しながら自慰行為していたことを伝えられた場合は、何か罪になりますか?
あと、通話の中で美容関係のことで下の毛の話はありましたが、何か罪に触れますか?
相手の女性は大阪府だったと思います。

Twitterやインスタグラムで成人が中学生に対してビデオ通話で自慰行為を見せた場合、条例違反と不同意わいせつのどちらが適用されますか?
というのは、事実によるので一般論だけしかコメントできません
青少年条例違反(わいせつ行為)の検挙事例があります。
不同意わいせつについては、陰茎画像を送った時点で不同意わいせつ罪の着手を認めた高裁判例があります。
高松高裁令和7年2月13日
   そこで検討すると、原判示第1の不同意わいせつ罪は、当時30歳の被告人が、SNS上に性交相手を募集する内容の投稿をしていた当時14歳のAに対し、ダイレクトメッセージを送って自らがその相手となることを持ち掛けて待合せ場所を決めるなどした後、Aの陰茎を露出して写真を撮影してその画像を被告人に送ることを要求するメッセージを送信し、Aにこれを了承させ、その約3時間後に、Aに陰茎を露出させてそれを撮影させ、画像データを被告人に送信させたことにより行われたものである。このように原判示第1は、刑法176条3項のわいせつな行為としてAの行為を利用したものであるが、被告人は、前記のような状況にあったAに対し、自らの勃起した陰茎の写真を送るなどしながらAにも勃起した陰茎の写真を撮影して送信するよう求めるなどの性的意味合いの強い具体的な要求をし、すぐさまAに了承させ、Aに要求どおりの行為をさせており、このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。

不同意わいせつと条例違反の違いがその説明ですとイマイチ分かりづらいです。