未成年の性交(同意あり)
私は高1の子の母親です。
子供が15歳で男性が21歳で、性交をしました。
許せないので被害届出せますでしょうか。既婚者だったため(隠していた)無理矢理別れさせて時間が少しばかり経っており、受理してもらえるか不安です。証拠も残っているか怪しいです。
男性に子供さんも産まれるからと我慢していましたが、男性の態度が未だ許せません。
同意はあり、私には隠れてしていました。その後3ヶ月程月の物が来ず、体調不良が続いていました。
同意があろうが、未成年と性交をする神経が考えられません、気持ち悪いです。
お子様の年齢が15歳の場合、各県の条例(青少年保護育成条例)に違反する可能性があります。また、お子様の年齢が15歳、相手の年齢が21歳という関係からすると、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。
そのため、警察に被害届を提出すれば、捜査してもらえる可能性はあります。
なお、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等で犯罪被害を取り扱っている弁護士に相談してみる方法もあるかと思います。
【参考】東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【参考】刑法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 略
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。