【至急】この場合不同意性交罪が成立するのか?
例えばの仮のケースで質問します。
年齢や経歴を詐称の上でマッチングアプリで知り合った女性と会い、同意の上でラブホテルで性交した。
不同意性交罪の成立要件で
○行為をする者について人違いをさせる
○それらの誤信・人違いをしていることに乗じる
と言うものがありますが、
下記はこれに該当するからと後に不同意だと訴えられることはありますか?
具体で例を出すと、
本当は27歳男 高卒 無職なのに、
25歳男 大卒 個人事業主 さらに個人事業主でやっていることや自分の架空の大学時代のエピソードトークなどをしたうえで、女性に性交を同意してもらい性交した場合です。
この場合はどうなのでしょうか?
この場合、不同意性交罪が成立するのか?
ご質問者様の質問は、いわゆる「経歴詐称」によって女性を騙し、その上で性交に同意させた場合に、不同意性交罪(刑法第177条)が成立するかという趣旨ですね。回答します。
■ 結論
このケースでは、通常は不同意性交罪(刑法177条)は成立しません。
■ 理由
不同意性交罪は、「暴行・脅迫」または「心神喪失・抗拒不能」などによって、女性(または男性)の自由な意思決定を奪って性交する場合に成立します。
つまり、法律的には「物理的強制」「恐怖心」「酩酊や気絶」「抵抗不能の状態」など、性的自由を侵害したことが要件になります。
経歴詐称や、虚偽の自己紹介(年齢・学歴・職業等)によって性交に同意させたとしても、通常は「不同意性交罪」の対象にはなりません。
日本の刑事裁判実務でも、
嘘をついた
騙して好意を持たせた
本当は無職なのに社長だと言った
といったケースでは、「性的自由が物理的に侵害された」とまでは言えず、不同意性交罪は成立しないというのが通常の理解です。
ありがとうございます。
一つ最後に質問です。
マッチングアプリでは顔写真を他人(Xの匿名
垢)の横顔写真にモザイク加工し雰囲気しかわからない状態で自分の写真かのようにしている。
その上でかっこいいと言ってくれたマッチした女性と仲良くなり、本当は27歳男高卒無職なのに、
25歳男 大卒個人事業主さらに個人事業主でやっていることや自分の架空の大学時代のエピソードトークなどをしたうえで、女性に性交を同意してもらい性交した場合です。
会う際はマスクなどせずに、自分の素顔を向こうは見てます。
この場合は不同意性交の人違いや誤認にあたるのでしょうか?
結局ご自身の素顔を晒しているのですから、人違いでも誤認でもないように思います。ただ、やはり嘘はいけないと思いますので、ご注意ください。
ありがとうございます。
最後にひとつ質問です。
他人の横顔の口の部分だけ隠しております。目は伏せ気味なので実際ほとんど誰かわかりません。
しかしXの他人の裏垢に乗ってる写真の加工なので、その裏垢を仮に女性が見つけ本人じゃないのか?と考えている状態であった場合はどうなるのでしょうか?
その場合も、性的自由が侵害されているわけではないので、不同意性交罪は成立しないと思います。