被害者の対応に困っています。
相手方の症状によって対応が異なります。 そのため、保険会社や弁護士と具体的に相談する必要があります。
相手方の症状によって対応が異なります。 そのため、保険会社や弁護士と具体的に相談する必要があります。
保険に加入したことを伝えると、安心する方もいらっしゃるので、お伝えしてことに特段問題はないように思います。
今回の差押えの取下げは、取立の費用に見合う回収が見込めないために行われたと考えられます。 損害賠償債務自体はなくなっていないので、いつまた差押えをされてもおかしくない状況です。 勤務先の情報取得手続きは、おっしゃるとおり養育費や婚姻費...
>ドラレコを確認すると、物損であることも場所も明確に分かりますが、時間帯などを虚偽申告したことがバレてしまいます。これは虚偽申告罪に問われますでしょうか。 問われません。虚偽申告罪が成立するのは「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目...
ご投稿のスポーツ事故の事案の解決方針を検討するにあたっては、やや古い裁判例ですが、ママさんバレーボールの競技者同士の事故に関する裁判例(東京地判昭和45年2月27日判時594号77頁)が一つの参考になろうかと思います。 【事案】 あ...
修理費の必要性や相当性の検討をしてみることが考えられます。 例えば、修理見積書•損傷部位の写真などの証拠を提出してもらい、修理の場所•範囲•方法•金額などにおかしな点がないかを精査してみる方法があります。 あたなやあなたが加入して...
故意でないのであれば、刑事罰にはなりません。したがって、一般論としては大学進学等には影響しません。 破いたものの弁償を求めてくるかは駅員(正確には広告を設置している鉄道会社)の判断でしょうが、おおごとにはならない可能性が高いので、思い...
事案がわかりませんが、 車両等(自転車を含む)は、踏切の前で一時停止をする義務があります。 これに対し歩行者は一時停止の義務はありません。従って、単に踏切に入ったかどうかという点は摘発の対象外です。 なお、全ての違反行為を全て取り締ま...
どんな可能性もないとは言い難いですが・・・ 事故の状況から見て、相談者の方に過失があると言えるか、相談者の過失と歩行者が溝に落ちることに因果関係があるかによるでしょう。
どこの誰かも、どの傷なのかもわからない状況で弁償をすることは難しいでしょう。その方が今も交流があるのであれば、改めて話をするということもあり得ますが、基本的には今から行あることはないでしょう。 もちろん相手が受け取ってくれるのであれ...
取り合ってもらえませんね。 これで終りますね。
スマートフォンに被害があれば物損事故に該当します。 被害状況や保険内容が分からない状況で警察に届けるかは悩ましいところです。 保険の適用については、保険契約の内容次第ですので、約款を確認いただく必要があります。
ご質問ありがとうございます。 あくまでも、ご記載の内容からの私見になりますが、 警察に出頭する必要はないと考えます。 そもそも、接触していない場合は、何も問題ありませんし、自動車の外見からは接触が疑われることがなかったとのことなの...
任意保険に入っている場合、民事事件としては、保険会社側の弁護士が加害者である母側の代理人として今後、示談交渉等に あたられると思いますので保険会社とよく相談されてください。 民事事件として逮捕段階で母親と面会できるのは、弁護士だけと...
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
心神喪失とは、 心神耗弱(こうじゃく)より程度が重く、精神機能の障害により、事の善悪を識別できず、または識別してもそれによって行動することができない状態をいいます。 しかし、息子さんが軽度知的障害であっても、直ちに心神喪失である、とい...
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないの...
>コインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反の自白時、監視カメラ映像は証拠として利用可能か >2年前のコインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反を自白する時に証拠として監視カメラに映っているはずだがら 等は証拠...
証拠として十分かどうかより、事件の軽重から考えて、捜査員を割く等のコストをかけるだけの意味があるかどうかの問題と思われます。
車が利用できなくなっている場合であれば、代車の費用について負担する必要がある可能性はあります。 ただ、その金額や期間、台車が本当に必要であったのかについては争いがあるかと思われます。 警察に関しては民事不介入として対応してもらえな...
当然、同じです。 最近のことならこれから呼び出しはあるかもです。
本当に飲酒検知(呼気検査)をしておらず事情聴取でも触れていないならばバレない可能性はありますが、もしもに備えて自首するのも一つの選択肢でしょう。自首は物証がなくても成立はします。
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
拾得物のスマホから単純所持が発覚することもありますので、 可能性としては捜査を受ける可能性があります
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
執行猶予期間中に犯罪をした場合、執行猶予となっている刑罰も同時に課せられることとなります。 そのため、過失運転自体が罰金刑であっても、執行猶予もとなっていた刑罰が懲役等である場合はその刑罰が科されてしまうでしょう。
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...