非接触事故に関して(加害者側)
バイクと非接触事故を起こしました。
此方が自動車です。
交差点を越えて10m以内の距離にあるコンビニに入ろうと横断歩道を越えてから左折のウインカーを出して後方→前方→後方の順で確認したところ車の左側をすり抜けてくるバイクが此方の左折に驚き倒れてしまいました。
警察も呼び救急車も周りの目撃者の方に呼んで貰って事故の対応もしました。
警察曰く、すり抜けたバイクも左折するのに左側に幅寄せしない此方も両者が悪い。との事でした。
まだ実況見分はしておりません。双方事故現場で立会いにて行う予定です。その後調書となります。
お相手様は転けた衝撃で骨折されているそうです。
保険会社には既に連絡してます。賠償については保険会社を使用する予定です。
警察からは人身事故にした方が揉めなくていいよと言われたのですがどういう意味でしょうか?
当たってはいないけど当たった事にするのか…無知で申し訳ございません。
人身事故にした結果刑罰(罰金や最悪逮捕)も可能性がありますよね。その際、罰金の金額が払えないとなったら逮捕なのでしょうか。教えて頂けると幸いです。
警察の説明の意図は定かではありませんが、非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等として人身事故と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されていることがあります)。
警察の捜査では、事故現場の状況、自動車側からの見通し、自転車側からの見通し、自転車の進路の妨害となった程度、自転車側の事故回避措置の可能性•容易性•適切性等が確認された上で、実況見分調書や供述調書等にされるものと思われます。
人身事故と扱われた場合、現時点では、警察がどのような捜査等を進めて行くのか、被害者の怪我の程度、通院期間など定かではなく、ご投稿内容限りの情報のみでは、刑事処分の行方につきては判断がつきかねるところです(保険対応もしていることに鑑みれば、不起訴の可能性もあり得る事案かと思われます)。
なお、逮捕をするためには、逮捕の必要性(逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ)が認められる必要があるところ、警察は既にあなたの氏名や連絡先を把握しているのでしょうし、警察からの呼出しに応じる等の協力もしているのでしょうか、逮捕までされることはないように思われます。
いずれにしても、より詳しくは、事故現場の写真や事故に関する資料等を持参した上で、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることをご検討ください。
有難う御座います。状況によっては弁護士の方へご相談させて頂きます。