被告入院の為、裁判が出来ない場合どうすればいいですか?
裁判所は連絡を取り出頭の意思の確認と診断書の提出と 出頭できる日時の調整をするでしょう。
裁判所は連絡を取り出頭の意思の確認と診断書の提出と 出頭できる日時の調整をするでしょう。
被相続人の本国法が適用されるので、日本の法律が適用 されますね。 あなたの子供に行かせるためには、養子縁組か遺言になり ます。
ご質問:主張書面とはどの様な事を書けば良いのか 回答: 「主張書面」は、今回であれば遺産分割調停事件ですので、この遺産分割事件で主張したい事実、あかささんが裁判所に考慮してほしいと思う、亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情など...
夫の相続の際には 妻の口座は、夫のお金が妻の口座に流れているという疑いがあり ある程度の根拠があるような場合しか調査されない と思います。
おそらく契約者と被保険者が母で受取人が あなたでしょうから、かかるとすれば相続税で すが、かなり高額な保険金(4000万以上)で ないと相続税はかかりませんね。 仮に相続税がかかるほどの遺産であっても、 支援制度を利用する際に、あなた...
ご質問が具体的でないので 答えにくいですが、 一緒に同居していた場合の家賃相当額は特別受益とは 認められない可能性があります。 マンションや店舗を第三者に貸せるのに 無償で貸していた場合は家賃相当額を特別受益とすることが できる可能性...
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
土地と建物ですね。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額。 基礎控除は3000万+600万×法定相続人数 課税対象なら申告、そうでないなら無申告でいいですよ。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
無断で下ろしたものや父から預かっていてそのままになっているものについては 返還請求や損害賠償請求をすることができます。 通帳や払戻請求書などの資料を持って弁護士に面談で相談した方がよいと思います。
話合いの余地がないようであれば,遺産分割を進めるためには法的手続を採る必要があります。 やはり,弁護士への相談を早期になさることをお勧めいたします。
贈与税は、路線価をもとに計算されます。 路線価は、公開されてるのでネットで調べることも できます。 税率も調べられます。 名義を変更する際に、登録免許税がかかります。 翌年から固定資産税がかかります。 これらはいずれも事前に調べること...
そうですね、それも一つの考え方ですね。 のちのちもめないように太陽光ありきで 考えた方がいいでしょうね。
あなたは、通帳の履歴開示をしたらいいですね。 銀行名他わかりますか。 わからなかったら、弁護士に依頼して調べられる 範囲で調べてもらってください。 罰金のようなものはないですが、後にわかって更 正申告すると損害金が加算されますね。 ま...
私見になりますが、 学費については認められる可能性が高いですね。 仕送りは扶養の範囲として退けられるでしょう。 奨学金については学費と同じ扱いになるでしょう。 持参金、物件購入補助は、認められる可能性が高いですね。 最近の傾向として...
調停等が起こされた後、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 実際に依頼するか否かを問わず、その後の手続きの流れ等を説明してもらえると思いますので。
まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相...
養子縁組の日付→戸籍謄本で判明します。 養子縁組届け→法務局に27年間は保管してあります。 介護をしたかどうかを問題にしたい場合→寄与分を主張しますが,介護費用を祖母の通帳から支出していたとすると難しいかもしれません。 書類等は,す...
実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、...
だまされて、という話は通りませんね。 商工会の人は、大丈夫と思ってやったんでしょうから。 したがって、 遅れた事情を上申書に書いて、再々申立てしてみては いかがですか。 だめもとで。 裁判所に出向いて書記官と話してみるのもいいですね。...
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、...
不動産の明渡請求事件の訴訟物の価格は固定資産評価額によることになります。 固定資産評価額は、市区町村が毎年の固定資産税を計算するための基準金額で、実勢価格(時価)の7割に相当します。 ですので、訴状記載の訴訟物の価額を安く感じられたの...