日本にいる妻がなくなった場合、アメリカにいる主人はどちらの法律で相続するのか。
主人、60歳は現在日本国籍ですが、住民登録はアメリカです。私は日本国籍に日本に住民票があります、5年以内に主人は日本に戻る予定です。私たちは再婚同士です。
主人は子供を亡くし兄弟もいません。父母も他界しています。
私は二人の子供がいます。もし私が先に死んだ場合
主人の財産は(アメリカにあるコンドミニアム、現金、日本の地方にある住まいなど)は誰にいってしまうのでしょうか?私の子供に財産が行くようにするにはどうしたらいいのでしょうか?またそれはアメリカでの相続になるのでしょうか?アメリカの弁護士さんにお願いするほうがいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
被相続人の本国法が適用されるので、日本の法律が適用
されますね。
あなたの子供に行かせるためには、養子縁組か遺言になり
ます。
ありがとうございます。
遺言などがなかったら誰にいってしまうのでしょうか?
手続を経て、最終的には国にいきますね。
わかりました。早めに遺言書作成が必要と思いました。ありがとうございました、